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更新日 : 2025年9月1日

【令和7年9月1日から】0歳から2歳までの児童発達支援等の利用者負担額を無償化します

目次

令和7年9月1日から、就学前の障害児を支援するため、下記のサービスについて、全ての0歳から2歳までの利用者負担額を無償化します。

【令和7年9月1日から】0歳から2歳までの児童発達支援等の利用者負担額無償化チラシ(PDF:500KB)

【対象サービス】

  • 児童発達支援
  • 居宅訪問型児童発達支援
  • 保育所等訪問支援

【対象となる児童】

上記対象サービスを利用する0歳から2歳までの児童
(年度の途中で満3歳に達する児童で、満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を含みます。)

(注)国制度により、3歳から5歳の児童の利用者負担額はすでに無償化されています。

【事業内容】

本事業は東京都の制度により、上記対象となる児童が対象サービスを利用した場合の利用者負担額(1割分)を、令和7年9月利用分から助成(無償化)するものです。

【手続き】

令和7年8月までにすでに上記対象サービスを利用している児童

令和7年8月下旬(予定)に、児童通所受給者証「(五)利用者負担に関する事項」の特記事項欄に「杉並区無償化対象児童(都制度)」と記載した受給者証を郵送する予定です。
(保護者による特段の手続き等は不要です。)

令和7年9月以降、上記対象サービスを新たに利用する児童

サービス利用の申請(児童通所給付費の支給申請)後、区から支給決定された場合、無償化対象となります。児童通所受給者証「(五)利用者負担に関する事項」の特記事項欄に「杉並区無償化対象児童(都制度)」と記載した受給者証を発行します。
(児童通所給付費の支給申請以外の手続きは不要です。)

【利用者負担額について】

受給者証には負担上限月額が記載されていますが、記載の金額にかかわらず、無償化となるため、保護者の方がサービス提供事業者に対し、利用者負担額(1割)を支払う必要はありません。

なお、令和7年8月利用分までは、従前どおり、サービス提供事業者に対し、利用者負担額をお支払いいただく必要があります。
(注1)第2子以降の児童の利用者負担助成について、令和7年8月利用分までは東京都が保護者に給付することにより利用者負担額を無償化しますので、東京都へご申請ください。
(注2)利用者負担額以外の費用(食費等の現在実費で負担しているもの)は引き続きお支払いいただくことになります。

【関連情報】

東京都事業(利用料の無償化)の詳細については、下記のリンク先からご確認ください。

児童発達支援事業所等利用支援事業(利用料の無償化)(東京都福祉局ホームページ)外部サイトへリンク

お問い合わせ先

保健福祉部障害者施策課児童支援係

〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号

電話番号:03-3312-2111

ファクス番号:03-3312-8808

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