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ページID : 7962

更新日 : 2026年8月15日

自動車の燃料費の助成

目次

対象者

自動車税または軽自動車税の減免を受けているか、その要件(以下のリンク先からご確認ください)対象となる身体障害者手帳、愛の手帳または精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方。

対象車両

上記対象者本人または同居の親族が所有している車両。

注意:事業用車両や同居親族以外の所有車両は対象となりません。

助成内容

ガソリンは1リットルにつき50円、軽油は1リットルにつき30円を助成します。
ひと月に助成できる燃料は、62リットルが上限です。

注意:レンタカー・代車など登録車両以外で給油した場合の燃料購入費は助成できません。

助成制限

次のいずれかにあてはまる方は受けられません。

  1. 福祉タクシー券またはリフト付タクシー補助券の交付を受けている方
  2. 所得が所得制限限度額を超えている方(下記「所得制限」参照)注意:20歳未満の方については、所得制限はありません。

所得制限

障害者本人が20歳以上の場合は所得制限があります。本人の前々年中(1月から3月までの申請については3年前)の所得金額から、【A表】で該当する控除額(当該所得金額に対し受けた控除)を差し引いた後の金額が、【B表】の所得制限限度額以下であれば助成対象となります。

所得金額・扶養人数について

  • 給与所得のみの方は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄に記載の額
  • 確定申告をされた方は、確定申告書の「所得金額」(第一表左下の欄)
  • 扶養人数とは、税法上の扶養人数(扶養控除の対象とならない同一生計配偶者及び16歳未満の扶養親族も含まれますが、申告していることが必要)です。

注意:給与所得・公的年金にかかわる所得のある方は、それらの所得の合計額から10万円(10万円に満たない場合はその額)を控除します。

【A表】所得金額からの控除額

控除の種類 控除額
社会保険料控除 税法上の控除額
寡婦控除・勤労学生控除 270,000円
ひとり親控除 350,000円
障害者控除(扶養親族部分) 1人につき270,000円
特別障害者控除(扶養親族部分) 1人につき400,000円

雑損控除・医療費控除・小規模企業共済等掛金控除・配偶者特別控除・特定親族特別控除

税法上の控除額

注意:障害者控除または特別障害者控除について、障害者自身に係る部分は控除できません。

【B表】所得制限限度額

扶養人数 所得制限限度額 給与収入の目安
0人 3,661,000円 5,252,000円
1人 4,041,000円 5,728,000円
2人 4,421,000円 6,203,000円
3人以上 1人増すごとに380,000円を加算

注意:扶養人数に以下の方がいる場合は、所得制限限度額に加算します(限度額が上がります)。

  • 老人扶養親族 1人につき100,000円
  • 特定扶養親族・16歳から19歳未満の控除対象扶養親族 1人につき250,000円

申請方法

(1)電子申請

以下のリンク先から申請が可能です。(電子申請にかかる通信料はご自身の負担となります。)

(2)窓口申請

必要書類を持って、障害者施策課障害者手当・医療係へお越しください。

(3)郵送申請

申請書に必要事項を記入のうえ、その他の必要書類の写しとともにご申請ください。なお、郵送による申請は、障害者手当・医療係に必要書類がすべて届いた日をもって申請日とします。また、郵送事故による申請書の未着や延着についての責任は負いかねます。

郵送先

〒166-8570 杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
杉並区役所 障害者施策課 障害者手当・医療係

必要書類

  1. 受給資格認定申請書
    受付窓口で配布しています。このページからダウンロードすることもできます。また下記お問い合わせ先までご連絡いただければ申請書をお送りします
  2. 障害者手帳(郵送申請の場合は、氏名・住所・障害等級・障害名の確認できる部分の写し)
  3. (自動車税または軽自動車税の減免を受けている方)自動車税等の減免決定通知書(現年度のもの)
  4. (自動車税・軽自動車税の減免を受けていない、または減免決定通知書をお持ちでない方)次の3点
    • 自動車検査証(車検証)及び自動車検査証記録事項
    • 運転免許証
    • 通院や通学等、運転目的が分かるもの(診察券、学生証)
  5. 〔前年1月2日以降(1月から3月までの申請については前々年1月2日以降)に他市区町村から転入された方〕所得が確認できる書類

注意:「自動車検査証記録事項」について
電子車検証のICタグに記録され、券面で確認できない自動車の所有者の氏名や住所、車検証の有効期間などが記載された書面です。車検証の券面に変更のない検査手続きの場合は、2025年12月末をもって運輸支局等の窓口での交付が終了となるため、運輸支局等に設置された印刷端末にて印刷、またはスマートフォンやパソコンなどの「車検証閲覧アプリ」にてPDFデータをダウンロードしたものをご用意ください。なお、従来の自動車検査証(電子車検証ではないもの)の場合は、自動車検査証記録事項は不要です。

注意:「所得が確認できる書類」について
前年1月2日以降に転入された方は前々年、前々年1月2日以降に転入された方は3年前の住民税課税(非課税)証明書の原本(所得金額・扶養人数・控除内訳・税額が記載されたもの)が必要です。なお、個人番号(マイナンバー)利用に同意いただくと、所得証明書等の提出を省略できる場合があります。マイナンバー利用の同意に必要な書類については、関連情報「個人番号(マイナンバー)が確認できるもの及び身元確認書類について」をご覧ください。また、任意代理人が申請する場合は、「委任状」の提出も必要です。代理人による申請の場合は、身元確認資料(免許証等)もご持参ください。
注意:その他資格を確認するため、上記以外の書類(戸籍謄本や自宅平面図等)をお願いすることがあります。

助成申請の方法

認定日以降に、自動車燃料費助成申請書により請求することができます。

消滅・変更の届出

以下に該当する場合は、速やかに届出をしてください。

  • 自動車・軽自動車等を所有しなくなったまたは廃車した
  • 受給者(障害者)と車両の所有者の住所が同一でなくなった
  • 障害等級の変更により、受給要件に該当しなくなったとき
  • 免許返納等のため辞退するとき
  • 車両を変更したとき

なお、受給者の死亡の場合は届出不要ですが、未申請の燃料費がある場合は障害者施策課障害者手当・医療係までお問い合わせください。

手続き方法

(1)電子申請

以下のリンク先から申請が可能です。(電子申請にかかる通信料はご自身の負担となります。)

(2)窓口申請・郵送申請

障害者施策課障害者手当・医療係へお越しください。車両変更の場合は変更後の車検証等を持参してください。
郵送による申請ご希望の場合は、障害者施策課障害者手当・医療係までご連絡いただければ申請書をお送りします。お手元に届きましたら、申請書に必要事項を記入のうえ、必要書類の写しとともにご申請ください。なお、郵送事故による申請書の未着や延着についての責任は負いかねます。

郵送先

〒166-8570 杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
杉並区役所 障害者施策課 障害者手当・医療係

関連情報

お問い合わせ先

保健福祉部障害者施策課障害者手当・医療係

〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号

電話番号:03-5307-0781

ファクス番号:03-3312-8808

お問い合わせフォーム

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