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更新日 : 2026年8月15日

リフト付タクシー補助券の交付

目次

歩行困難な心身障害者の方が、車いすやストレッチャー(移動寝台)に乗ったまま乗降できるリフト付タクシーを利用する際に料金の一部が無料になるリフト付タクシー補助券を交付します。

対象

身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている方のうち、日常外出時に車いすを常用しているまたは寝たきり状態の方

支給内容

申請月から年度末(3月)までのリフト付タクシー補助券(月8枚)を交付します。

支給制限

次のいずれかにあてはまる方は受けられません。

  1. 自動車燃料費助成を受けている方
  2. 所得が所得制限限度額を超えている方(下記「所得制限」参照)注意:20歳未満の方の所得制限はありません。

所得制限

障害者本人が20歳以上の場合は所得制限があります。本人の前々年中(1月から3月までの申請については3年前)の所得金額から、【A表】で該当する控除額(当該所得金額に対し受けた控除)を差し引いた後の金額が、【B表】の所得制限限度額以下であれば助成対象となります。

所得金額・扶養人数について

  • 給与所得のみの方は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄に記載の額
  • 確定申告をされた方は、確定申告書の「所得金額」(第一表左下の欄)
  • 扶養人数とは、税法上の扶養人数(扶養控除の対象とならない同一生計配偶者及び16歳未満の扶養親族も含まれますが、申告していることが必要)です。

注意:給与所得・公的年金にかかわる所得のある方は、それらの所得の合計額から10万円(10万円に満たない場合はその額)を控除します。

【A表】所得金額からの控除額

控除の種類 控除額
社会保険料控除 税法上の控除額
寡婦控除・勤労学生控除 270,000円
ひとり親控除 400,000円
障害者控除(扶養親族部分) 1人につき270,000円
特別障害者控除(扶養親族部分) 1人につき400,000円

雑損控除・医療費控除・小規模企業共済等掛金控除・配偶者特別控除・特定親族特別控除

税法上の控除額

注意:特別障害者控除・特別障害者控除について、障害者自身に係る部分は控除できません。

【B表】所得制限限度額

扶養人数 所得制限限度額 給与収入の目安
0人 3,661,000円 5,252,000円
1人 4,041,000円 5,728,000円
2人 4,421,000円 6,203,000円
3人以上 1人増すごとに380,000円を加算

注意:扶養人数に以下の方がいる場合は、所得制限限度額に加算します(限度額が上がります)。

  • 老人扶養親族 1人につき100,000円
  • 特定扶養親族、16歳から19歳未満の控除対象扶養親族 1人につき250,000円

利用方法

区が指定したリフト付タクシー運行事業者の中から、任意の事業者を選び、直接予約を入れたうえで利用してください。どこの事業者を選べばよいかわからない時は、杉並区外出支援相談センター もびーる(電話:03-5347-3154)にご相談ください。

注意事項

  • 予約の際には、杉並区のリフト付タクシー補助券の利用をする旨を、必ず伝えてください。
  • 予約可能日や運行時間は、事業者により異なります。ご注意ください。

利用料金

リフト付タクシー補助券を使用することで、予約料・迎車料・ストレッチャー使用料が無料になります。降車時に、乗車1回あたり1枚の補助券を乗務員に渡してください。なお、運賃等は現金などでお支払いください。福祉タクシー利用券をお持ちの方は利用可能です。

注意事項

  • 車いす・ストレッチャー以外の機器を使用した場合や、乗車に際し介助を必要とした場合、キャンセルした場合などには別途料金がかかる場合がありますので、事業者にご確認ください。
  • リフト付タクシー補助券を利用して支払った料金については、事業者の判断で領収書が発行できない場合があります。

申請方法

(1)電子申請

以下のリンク先から申請が可能です。(電子申請にかかる通信料はご自身の負担となります。)

(2)窓口申請

必要書類を持って、障害者施策課障害者手当・医療係へお越しください。

(3)郵送申請

申請書に必要事項を記入のうえ、その他の必要書類とともにご申請ください。なお、郵送による申請は、区役所障害者手当・医療係に必要書類がすべて届いた日をもって申請日とします。また、郵送事故による申請書の未着や延着についての責任は負いかねます。

郵送先

〒166-8570 杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
杉並区役所 障害者施策課 障害者手当・医療係

必要書類

  1. 受給資格認定申請書
    受付窓口で配布しています。このページからダウンロードすることもできます。また下記お問い合わせ先までご連絡いただければ申請書をお送りします。
  2. 障害者手帳
    郵送申請の場合はコピーを送付してください。
  3. 〔前年1月2日以降(1月から3月までの申請については前々年1月2日以降)に他市区町村から転入された方〕所得が確認できる書類

注意:「所得が確認できる書類」について
前年1月2日以降に転入された方は前々年、前々年1月2日以降に転入された方は3年前の住民税課税(非課税)証明書の原本(所得金額・扶養人数・控除内訳・税額が記載されたもの)が必要です。なお、個人番号(マイナンバー)利用に同意いただくと、所得証明書等の提出を省略できる場合があります。マイナンバー利用の同意に必要な書類については、関連情報「個人番号(マイナンバー)が確認できるもの及び身元確認書類について」をご覧ください。また、任意代理人が申請する場合は、「委任状」の提出も必要です。代理人による申請の場合は、身元確認資料(免許証等)もご持参ください。

消滅の届出

以下に該当する場合は、速やかに届出をしてください。

  • 障害等級の変更・手帳の返還等により、受給要件に該当しなくなったとき
  • 辞退するとき

なお、受給者の死亡および杉並区からの転出の場合は届出不要ですが、お手元にリフト付タクシー補助券が残っている場合は障害者施策課障害者手当・医療係へ返却してください。

手続き方法

(1)電子申請

以下のリンク先から申請が可能です。(電子申請にかかる通信料はご自身の負担となります。)

(2)窓口申請・郵送申請

障害者施策課障害者手当・医療係へお越しください。
郵送による申請をご希望の場合は、障害者施策課障害者手当・医療係までご連絡いただければ申請書をお送りします。お手元に届きましたら、申請書に必要事項を記入のうえご申請ください。なお、郵送事故による申請書の未着や延着についての責任は負いかねます。

郵送先

〒166-8570 杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
杉並区役所 障害者施策課 障害者手当・医療係

関連情報

お問い合わせ先

保健福祉部障害者施策課障害者手当・医療係

〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号

電話番号:03-5307-0781

ファクス番号:03-3312-8808

お問い合わせフォーム

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