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更新日 : 2021年4月5日

喫煙をする際の配慮義務

目次

喫煙者は、喫煙をすることができる場所で喫煙をする際にも、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周りの状況に配慮する必要があります。また、施設の管理権原者やその他管理者は、施設内(敷地内も含む)に喫煙場所を置く際は、受動喫煙が起こることのないよう配慮しなければなりません。
施設の管理権原者・管理者の方等が御利用いただける喫煙者に周知するための案内標識を作成しました。ダウンロードしてご活用ください。
みんながすごしやすいまちをめざしましょう。

お問い合わせ先

杉並保健所健康推進課健康推進係

〒167-0051 東京都杉並区荻窪5丁目20番1号

電話番号:03-3391-1355

ファクス番号:03-3391-1377

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