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更新日 : 2026年2月10日

緊急避妊薬(要指導医薬品)について

目次

緊急避妊薬は、妊娠の不安がある性交から72時間以内に服用することで、高い割合で妊娠を防ぐことができる医薬品です(妊娠を阻止する効果がありますが、100%ではありません)。

これまで緊急避妊薬は、医師の処方箋を必要とする医療用医薬品のみでしたが、令和8年2月2日に要指導医薬品である緊急避妊薬の販売が開始され、一定の要件を満たした薬局・店舗販売業の店舗で購入できるようになりました。

緊急避妊薬(要指導医薬品)を必要としている方へ

購入時等の注意点

  • 服用を希望する女性本人が、緊急避妊薬の販売に関する研修を修了した薬剤師(以下、研修修了薬剤師といいます)から対面で説明を受け、購入できるかどうか確認されます。
  • 医師の処方箋や親等の同意は必要ありません。
  • 男性は購入できません。
  • 購入時に年齢を確認されますが、服用に年齢制限はありません。
  • 購入した緊急避妊薬については、研修修了薬剤師の面前で服用する必要があります。自宅などに持って帰って服用することはできません。
  • 服用から3週間後に、妊娠検査薬の使用または医療機関の受診により、妊娠の有無を確認してください。

対応可能な薬局等

一定の要件を満たした薬局等で購入できます。対応可能な薬局等は以下のページをご確認ください。

購入希望時は、在庫や研修修了薬剤師の勤務状況等の確認のため、あらかじめ、当該薬局等に電話連絡することをお勧めいたします。

緊急避妊に関する相談窓口

杉並区では、予期しない妊娠、緊急避妊薬(アフターピル)、生理が来ない不安などを専門家に相談できる事業を行っています。詳細は以下ページをご確認ください。

緊急避妊について

薬剤師の方へ

薬局等において、緊急避妊薬(要指導医薬品)の販売を希望する場合に、薬剤師が行う手順は以下の通りです。

  1. 公益財団法人日本薬剤師研修センターが実施する「緊急避妊薬の調剤及び販売に関するe-ラーニング」を修了する
  2. 研修修了後、薬局等の管理者の許可を得た上で、厚生労働省へ申告する

また、勤務薬局等に変更が生じた場合にも厚生労働省への報告が必要です。
厚生労働省への申告方法等の詳細は以下のページをご確認ください。

薬局等の管理者の方・事業者の方へ

緊急避妊薬(要指導医薬品)の販売を希望する薬局等は、以下の要件をすべて満たしている必要があります。

  1. 研修修了薬剤師が勤務していること。
  2. プライバシーへの十分な配慮、緊急避妊薬を服用するための飲料水の確保等に対応できるような体制を整備していること
  3. 近隣の産婦人科医等との連携体制を構築していること

近隣の産婦人科医等との連携体制の構築について

近隣の産婦人科医等との連携体制を構築するには2つの方法があります。

  1. 都道府県薬剤師会・都道府県医師会との間で構築される連携体制に参加する
  2. 個別に医療機関と文書交換を行う

詳細は以下の通知をご確認ください。

関連通知

お問い合わせ先

杉並保健所生活衛生課医薬担当

〒167-0051 東京都杉並区荻窪5丁目20番1号

電話番号:03-3391-1991

ファクス番号:03-3391-1926

お問い合わせフォーム

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