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ページID : 17131
更新日 : 2026年4月1日
現在、ひとり親医療証の交付を受けている方へ
目次
「ひとり親医療証」の取り扱いがない医療機関等で受診する場合
医療機関等の窓口にマイナ保険証等を提示して診療・調剤などを受け、保険診療に係る医療費の自己負担分をお支払いください。
後日、以下の方法により子ども医療・手当係へ払戻しの申請をすると、原則1~2カ月程度で、指定の口座(一部のネット銀行を除く)に振り込みます。(ご加入の健康保険組合等との調整などでお時間をいただく場合があります。)
なお、申請者および振込先の口座名義人は、医療証表面に記載の方に限りますのでご注意ください。
(注)
- 各区民事務所では受け付けできません。
- 支払日の翌日から5年を経過すると払戻しができませんので、お早めにご申請ください。
払戻しの申請方法
【子ども医療・手当係窓口で手続きする場合】
以下の書類をご持参ください。
- ひとり親医療証
- 医療保険の資格内容がわかるもの(注)
- 医療証表面に記載の方名義の金融機関名(一部のネット銀行を除く)・支店名・口座番号がわかるもの
- 所定の項目(以下「(注)払戻しの申請に必要な領収書の所定の項目とは」参照)が記載された領収書(原本)
- 他の公費負担医療券等をお持ちの方は、その医療券等(マル都医療券、自立支援医療受給者証、高齢受給者証等)
(注)マイナポータル内「医療保険の資格情報」のスクリーンショット、資格確認書等
【子ども医療・手当係へ郵送にて申請する場合】
事前にお問い合わせの上、以下の書類を郵送してください。
- ひとり親家庭等医療助成費支給申請書
- 所定の項目(以下「(注)払戻しの申請に必要な領収書の所定の項目とは」参照)が記載された領収書(原本)
- 他の公費負担医療券等をお持ちの方は、その医療券等(マル都医療券、自立支援医療受給者証、高齢受給者証等)の写し
郵送先
〒166-8750 杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
杉並区役所子ども家庭部管理課子ども医療・手当係
(注)払戻しの申請に必要な領収書の所定の項目とは
- 受診者氏名
- 保険診療点数
- 負担割合
- 入院・外来の別
- 診療年月日
- 領収金額
- 領収年月日
- 医療機関等の名称・所在地・領収印
高額医療費について
「一部・食」の表示のある医療証をお持ちの方(課税世帯の方)で、以下に該当する場合は、医療費の払戻しの申請ができます。
- 外来による同一月の医療費の1割負担額(個人)が、外来18,000円を超えた場合
- 外来による1割負担額の合計が、8月1日から翌年7月31日までの期間において、1人あたり144,000円を超えた場合
- 入院と外来が同一月にある場合、または同一世帯に対象者が2名以上いる場合は、対象者の医療費の1割負担額を合計し、同一月に57,600円(過去12カ月以内に3回以上、1割負担額の合計がひと月あたり57,600円を超えた場合、4回目以降は44,400円)を超えた場合
マイナ保険証等を提示せず、保険診療に係る医療費の全額を支払った場合や、保険適用となる補装具等を購入した場合
はじめに、加入している健康保険組合等に療養費払い(保険給付分)の請求をしてください。その請求が保険適用分と認められた場合は、健康保険組合等が発行する支給決定通知書(原本)と、領収書(写し)等をご用意の上、残りの自己負担分の払戻しの申請をしてください。杉並区の国民健康保険に加入している方は、必要書類が異なりますのでお問い合わせください。
(注)健康保険組合等への請求の際、領収書(原本)の提出が必要となります。
また、補装具等については、治療のために補装具等が必要であることを記載した医師の指示書または証明書(原本)の提出も必要となります。
そのため、杉並区への申請分として、事前に領収書および医師の指示書または証明書の写しを保管しておいてください。
現況届
医療証は毎年1月1日に更新となります。そのため、医療証の交付を受けている方は、受給資格継続の有無を確認するために、現況届の提出が必要です。7月下旬にご案内を郵送しますので、期限内にご提出ください。なお、所得税や特別区民税の申告をしていない方は、必ず申告してください。現況届が未提出の場合、医療費助成を受けることができませんので、ご注意ください。
提出された現況届に基づき、引き続き対象となる方には12月下旬に新しい医療証を郵送します。
以下に該当する場合は、手続きが必要です。医療証をご持参の上、子ども医療・手当係へ速やかに届け出てください。
申請内容の変更
- 杉並区内で住所が変わった
- 加入している医療保険が変わった(オンライン申請可)
- 医療証を紛失、破損、汚損した(オンライン申請可)
- 氏名が変わった(戸籍謄本が必要)
- 世帯の状況(家族構成等)に変更があった
- 修正申告等で所得金額に変更があった(扶養義務者の修正申告等を含む)
資格の消滅
- 杉並区外に転出した
- 児童を監護・養育しなくなった
- 児童が児童福祉施設等に入所、または里親に委託された
- 生活保護を受けるようになった
- 所得が所得制限限度額以上となった(扶養義務者を含む)
- 受給者(父または母)が婚姻、または事実上の婚姻と同様の状態になった
- 児童の父または母が行方不明、もしくは児童を遺棄していることを理由に受給している場合で、父または母が家庭に戻った(児童の安否を気遣う電話や手紙の連絡があった場合も含む)
- 児童が父または母と生計を同じくするようになった
- 児童が養子縁組をして、ひとり親でなくなった
- 拘禁中の父または母が刑務所から出所した(仮出所を含む)
- その他受給資格に該当しなくなった(対象児童が年齢到達により資格が消滅する場合の届出は不要)
資格期間外に医療証を使用して診療を受けた場合は、該当の助成額を返還いただくこととなりますので、ご注意ください。
お問い合わせ先
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