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更新日 : 2026年4月1日
ひとり親家庭等医療費の助成
目次
この制度は、ひとり親家庭等(離婚、死別、父または母が重度の障害など)の方が、マイナ保険証等を提示して、医療機関等で診療・調剤などを受けたときの保険診療に係る医療費の自己負担分の全部または一部を助成することにより、ひとり親家庭等の保健の向上に寄与するとともに、福祉の増進を図ることを目的としています。
対象
以下のいずれかに該当する18歳に達する日以後の最初の3月31日(中度以上の障害を有する場合は20歳未満)までの児童と、その児童を養育し、杉並区内に住所を有する父または母あるいは養育者で、国民健康保険や社会保険等の日本の医療保険制度に加入している方へ助成します。
- 父母が離婚した後、父または母と生計を異にする児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障害(おおむね身体障害者障害程度等級2級以上)を有する児童
- 父または母が生死不明である児童
- 父または母に引き続き1年以上遺棄(父または母が同居せずに監護(監督・保護)義務を放棄していることいい、家庭の不和による別居などは非該当)されている児童
- 父または母が配偶者からの暴力(DV)で裁判所から保護命令を受けた児童
- 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで生まれ、父または母と生計を異にする児童
ただし、以下のいずれかに該当する場合は、助成を受けることができません。
- 申請者または扶養義務者等の前々年の所得が、所得制限限度額以上である(以下「所得制限」参照)
- 児童が児童福祉施設等に入所、または里親に委託されている
- 児童が母または父の配偶者(上記3の状態にある父または母を除く)と生計を同じくしている(配偶者には事実上の配偶者を含む)
- 生活保護を受けている
- その他、医療費が公費等で賄われる
申請方法
この助成は、医療証の交付申請をした場合に受けることができます。原則、申請日が助成開始日となります。
申請には、申請書の他、別途書類が必要です。対象要件により必要書類が異なりますので、詳細は子ども医療・手当係へお問い合わせください。
助成範囲
保険診療に係る医療費の自己負担分の全部または一部を助成します。保険診療外の医療費(薬剤などの容器代、診断書などの文書料、選定療養費、健康診断、予防接種等)は助成対象外となります。
また、学校等の管理下でけが等をし、災害共済給付制度等による医療費の給付を受ける場合は、ひとり親家庭等医療費助成の対象外となりますので、学校等へご相談ください。
(注)交通事故等にあった際の医療証の使用について
交通事故など加害者(第三者)から傷病を受けた際に、医療証の使用を希望する場合は、手続きが必要です。
「第三者行為による傷病届」や「損害賠償請求権の譲渡」の書類等を区へ提出することで、医療証を使用できます。その後、区が立て替えた医療費を、区から加害者に対して請求することとなります。医療証の使用を希望する場合は、子ども医療・手当係へ速やかにご連絡ください。
一部負担金
一部負担金は、住民税の課税・非課税によって異なります。
申請者または扶養義務者等のいずれかが住民税を課税されている方
(「一部・食」の表示のあるひとり親医療証 負担者番号:81136152)
| 外来 | 医療費の1割負担(個人) 月額上限 18,000円・年間上限 144,000円 |
|---|---|
| 入院 |
医療費の1割負担 月額上限 57,600円 |
医療費の1割負担額が上限額を超えた場合、超えた額について医療費の払戻しの申請ができます。詳細は以下リンク先をご確認ください。
申請者および扶養義務者等の住民税がともに非課税の方
(「食」の表示のあるひとり親医療証 負担者番号:81137150)
| 外来 | 医療費の負担なし |
|---|---|
| 入院 | 食事療養標準負担額または生活療養標準負担額 |
入院時の食事療養費標準負担額は、所得状況によって減額される場合があります。詳細は、加入している健康保険組合等へお問い合わせください。
助成方法
「ひとり親医療証」は、東京都内の契約医療機関等で使用できます。医療機関等の窓口にマイナ保険証等と医療証を一緒に提示し、一部負担金(上記「助成範囲」参照)をお支払いください。
なお、「ひとり親医療証」の取り扱いがない医療機関等で受診する場合は、以下リンク先をご確認ください。
所得制限
申請者は、前々年の所得金額に養育費の8割相当額を合算した金額から、(B表)で該当する控除額(当該所得金額に対し受けた控除)を差し引いた金額が所得制限限度額未満の場合、医療費助成を受けられます。
なお、申請者に配偶者や同居の扶養義務者がいる場合は、その方の所得も審査対象となります。前々年の所得金額から(B表)で該当する控除額を差し引いた金額が(A表)所得制限限度額未満の場合、医療費助成を受けられます。
| 扶養人数 | 金額 |
|---|---|
| 0人 |
【ひとり親家庭等の父または母および養育者(孤児以外を養育)】2,080,000円 【扶養義務者・配偶者および養育者(孤児等を養育)】2,360,000円 |
| 1人 |
【ひとり親家庭等の父または母および養育者(孤児以外を養育)】2,460,000円 【扶養義務者・配偶者および養育者(孤児等を養育)】2,740,000円 |
| 2人 |
【ひとり親家庭等の父または母および養育者(孤児以外を養育)】2,840,000円 【扶養義務者・配偶者および養育者(孤児等を養育)】3,120,000円 |
| 3人以上 | 1人増すごとに380,000円を加算 |
扶養人数に以下の方がいる場合は、所得制限限度額に加算します。
- 老人扶養親族
申請者の場合: 1人につき100,000円
扶養義務者・配偶者・養育者(孤児等を養育)で扶養人数が2人以上いる場合(扶養親族が老人扶養親族のみの場合は、1人目は加算対象外): 1人につき60,000円 - 特定扶養親族および16歳から19歳未満の控除対象扶養親族
申請者の場合のみ :1人につき150,000円
| 控除の種類 | 控除額 |
|---|---|
| 一律控除 | 80,000円 |
| 所得金額調整控除(給与所得・公的年金等に係る所得に限る) | 100,000円 |
| 勤労学生控除 | 270,000円 |
| 寡婦控除(申請者が母の場合は対象外) | 270,000円 |
| ひとり親控除(申請者が父または母の場合は対象外) | 350,000円 |
| 障害者控除 | 1人につき270,000円 |
| 特別障害者控除 | 1人につき400,000円 |
| 雑損・医療費・小規模企業共済等掛金・配偶者特別控除 | 控除相当額 |
所得金額とは
- 確定申告をした方は、確定申告書の「所得金額」
- 給与所得のみの方は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」
養育費とは
申請者が父または母の場合において、その児童の母または父から児童の養育に必要な費用の支払いとして申請者および児童が前々年中に受け取った金品その他経済的な利益のことをいいます。この金額の8割相当額を所得金額に合算します。
扶養人数とは
申請者の前々年12月31日現在の税法上の扶養人数(扶養控除の対象とならない16歳未満の扶養親族も含まれますが、申告が必要)です。
扶養義務者とは
申請者と同居している直系血族および兄弟姉妹です。申請者と同居している父母、祖父母、兄弟姉妹、所得のある子や孫などをいいます。
配偶者とは
父または母に重度の障害がある方および養育者として申請する方のみ該当します。
お問い合わせ先
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