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更新日 : 2025年8月1日
児童扶養手当・ひとり親家庭等医療費助成・特別児童扶養手当の現況届の提出をお忘れなく(2025年8月1日)
目次
提出期限は8月末です(各現況届案内をご確認ください)。
児童扶養手当、ひとり親家庭等医療費助成を受けている方へ、7月末に現況届の案内を発送しました。特別児童扶養手当を受けている方には、8月上旬に現況届用紙を発送します。
現況届は、引き続き各手当等の受給資格があるかを確認するために毎年提出いただくものです。8月1日現在の家庭状況等について、期限までにご回答ください。児童扶養手当とひとり親家庭等医療費助成については、案内記載の二次元コードよりオンラインでの提出が可能です。提出がないと各手当等を受給することができなくなります。提出に係るご相談がある場合は、お早めに各担当までご連絡ください。
各手当等には所得制限があります。詳細は各担当までお問い合わせください。また、各手当等の受給対象に該当すると思われる方も、各担当にお問い合わせください。
児童扶養手当
対象
18歳に達する日以後の最初の3月31日(中度以上の障害を有する場合は20歳未満)までで、離婚などにより父または母と生計を異にする児童を養育している方(令和6年度に支給停止となっている方と、受給者または扶養義務者の令和6年中所得が制限限度額以上であると思われる方も、必ず提出してください。)
審査結果
10月下旬以降順次発送予定
その他
児童扶養手当受給開始から5年を経過する方(一部を除く)については、一部支給停止適用除外届のご案内(「児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ」)を6月中旬に送付しておりますので、併せてご提出をお願いします。現況届と一部支給停止適用除外届は両方提出が必要です。
関連情報
ひとり親家庭等医療費助成
対象
18歳に達する日以後の最初の3月31日(中度以上の障害を有する場合は20歳未満)までで、離婚などにより父または母と生計を異にする児童を養育しており、健康保険に加入している方
審査結果
引き続き受給資格がある方には医療証、所得超過などにより12月末で受給資格が消滅する方には受給資格消滅通知を、12月下旬以降順次発送予定
関連情報
特別児童扶養手当
対象
20歳未満で障害のある児童(愛の手帳1~3度程度、身体障害者手帳1~3級程度および下肢障害4級の一部程度、その他日常生活において常に介護・保護が必要、もしくは著しい制限を受ける精神障害や内部障害・疾患等がある児童)を監護する父母または養育者
注:複数の障害がある場合は、個々の障害の程度が上記より軽度でも該当となることがあります。
関連情報
各手当等に関するお問い合わせ
- 児童扶養手当・ひとり親家庭等医療費助成に関すること
子ども家庭部管理課子ども医療・手当係
電話:03-5307-0785 - 特別児童扶養手当に関すること
保健福祉部障害者施策課障害者手当・医療係
電話:03-5307-0781
お問い合わせ先
子ども家庭部管理課子ども医療・手当係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話番号:03-5307-0785
ファクス番号:03-5307-0686
保健福祉部障害者施策課障害者手当・医療係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話番号:03-5307-0781
ファクス番号:03-3312-8808
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