現在位置: 杉並区公式ホームページ > 子ども・子育て・教育 > 保幼(ぽよ)ナビ > 区内の保育施設 > その他保育サービス > 令和8年度 こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)
印刷
ここから本文です。
ページID : 24087
更新日 : 2025年12月26日
令和8年度 こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)
目次
本制度は、子ども同士のふれあいや保育に関する育児相談等の機会をつくるため、就労要件を問わず、保育施設等を利用することができる制度です。
令和7年度におけるこども誰でも通園制度は以下のページをご覧ください。
対象児童
保育所、認定こども園、地域型保育事業、企業主導型保育事業を利用していない、利用日現在0歳6か月~2歳(3歳の誕生日の2日前まで)のお子さん
実施園によって受け入れ対象年齢が異なりますので、詳細は事業実施園リストをご確認ください。
利用中に対象児童の要件を満たさなくなった場合、その後の利用はできません。
利用時間
月10時間を上限に利用ができます。ただし、前の月に未利用の時間が残っている場合であっても、翌月に繰り越して利用することはできません。
利用料金
令和8年度の利用料金については、現在、国において検討が進められていることから、令和8年1月上旬にご案内する予定です。
事業実施園
事業実施園リスト(PDF:414KB)からご確認ください。
利用申し込み方法は、実施園により異なりますので、詳細は「こども誰でも通園制度総合支援システム」内の実施園の基本情報をご確認ください。
利用までの流れ
本制度の利用には、以下の手続きが必要となります。

1 利用登録(乳児等支援給付認定申請)手続き
(1)利用登録(乳児等支援給付認定申請)
令和8年1月9日に「乳児等支援給付認定申請フォーム」を公開し認定申請の受付を開始します。(受付は電子申請のみで行っています。)
- 令和8年度から子ども・子育て支援法に基づく給付制度となったことに伴い、令和7年度に利用登録された方も改めて利用登録(乳児等支援給付認定申請)が必要となります。
- こちらのフォームは杉並区民の方が利用するフォームとなります。区外にお住まいの方はこちらのフォームから利用登録を行うことはできませんので、お住まいの自治体にお問い合わせください。
(2)こども誰でも通園制度総合支援システムからのアカウント発行通知及び乳児等支援給付認定証の交付
区で申請内容を確認し、認定要件を満たしていることが確認できた場合、「こども誰でも通園制度総合支援システム」のアカウントを発行します。アカウントが発行されると登録いただいたメールアドレス宛に、アカウント発行通知が送付されますので、アカウントの設定手続を行ってください。また、乳児等支援給付認定証は同システムにログイン後、マイページから確認することができます。
- 確認作業の都合上、アカウントの発行には申し込みいただいてから2週間程度かかります。
- 認定申請の受付開始から令和8年3月までの期間は多くの申請が寄せられることが想定されるため、さらにお時間をいただく場合があります。
2 事業実施園への利用申し込み
実施園への利用申し込みにあたっては、事前に利用登録が必要となりますのでご注意ください。
利用申し込み方法は、実施園により異なりますので、詳細は「こども誰でも通園制度総合支援システム」内の実施園の基本情報をご確認ください。
なお、区立保育園の申し込みは現在準備中です。令和8年1月9日に申し込みフォームのリンクを公開します。
3 初回面談の申し込み
事業実施園からの案内にしたがって申し込みを行ってください。
4 初回面談
初めて利用する園については、利用前に必ず初回面談を実施してください。
面談に必要な書類等は実施園により異なりますので、各園にご確認ください。
5 利用予約
実施園の指定する方法により利用予約を行ってください。
6 当日の利用
当日は、実施園に設置された二次元コードを読み取り、利用開始及び利用終了打刻をしてください。
キャンセルポリシー
予約が確定した時点から当キャンセルポリシーの対象となります。(利用予約後、実施園の利用承諾をもって予約確定となります。)
(1)予約確定後にお子さんの体調不良等により、予約をキャンセルする場合は速やかにご連絡ください。
(2)キャンセルに伴う利用料等の取り扱いは以下のとおりとなります。
| 前日までのキャンセル | 当日キャンセル(無断キャンセル含む) | |
|---|---|---|
| 利用料の支払い | 発生しない | 実施園の規定による |
| 利用時間の減算 | 減算しない | 予約時間分を減算する |
(3)無断でのキャンセルや度重なる予約変更は施設や他の利用者へのご迷惑となりますのでご遠慮ください。
利用登録の内容変更
以下の事由等に該当する場合は、「乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届出フォーム(令和8年1月9日から公開)」から利用登録情報の変更を行ってください。
- 区内で転居するなど、住所を変更する場合
- 婚姻などに伴い氏名を変更する場合
- 電話番号を変更する場合
上記以外の項目については、「こども誰でも通園制度総合支援システム」においてご自身で変更を行ってください。上記以外の項目で変更ができない場合は、保育課認定・入園係宛てお問い合わせください。
利用登録の消滅申請
以下の事由等に該当する場合は、「乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定消滅届出フォーム(令和8年1月9日から公開)」から利用登録の消滅申請を提出してください。
- 区外に転居する場合
- 保育所、認定こども園、地域型保育事業、企業主導型保育事業に入所する場合
お子さんの年齢が対象児童の要件に該当しなくなった場合の提出は不要です。
お問い合わせ先
子ども家庭部保育課認定・入園係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話番号:03-3312-2111
ファクス番号:03-5307-0688
ここまでが本文です。