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ページID : 23129

更新日 : 2025年10月1日

育児休業取得時の継続利用中の児童の申込に関する同意書

目次

届出・申請が必要なとき

下の子の育児休業を取得している場合または転園(入所)希望月の末日までに下の子の育児休業の取得開始を予定する場合であって、保育施設または教育施設に在園中の児童の転園(入所)申込を希望するとき
(注)育児休業には、自営業等で育児休業制度のない保護者が出産後に事業を休止する場合を含みます。

届出・申請ができる方

下の子の育児休業を取得している場合または転園(入所)希望月の末日までに下の子の育児休業の取得開始を予定する場合であって、保育施設または教育施設に在園中の児童の転園(入所)申込を希望する方
(注)育児休業には、自営業等で育児休業制度のない保護者が出産後に事業を休止する場合を含みます。

届出・申請のときに必要なもの

なし(必要に応じて、保育施設等に在園していることが確認できる書類の提出を求めることがあります。)

窓口

(注)電子申請・郵送可、ファクス不可(各締め切り日 保育課認定・入園係必着)

この届出・申請についてのご案内

下の子の育児休業を取得している場合または転園(入所)希望月の末日までに下の子の育児休業の取得開始を予定する場合であって、保育施設または教育施設に在園中の児童の転園(入所)申込を希望する場合、ご提出いただく本書類により保護者の復職希望の有無を確認します。保護者の復職希望の有無によって利用調整における児童の取り扱いが次のとおり異なります。

  • 転園後も下の子の育児休業を取得し続けることを希望する場合、保護者の基準指数はいずれも「育児休業取得中の転園(1点)」を適用します。
  • 育児休業からの復職を希望する場合、保護者ごとに保育を必要とする事由に応じた基準指数を適用します。なお、次の1または2に該当する場合、その後の利用調整において、当該児童およびその兄弟姉妹に対して、調整指数項番21(過去違反:-5点)を適用します。また、「兄弟姉妹同園入所・転園への取り組み(4月入所選考のみ適用)」による優先的な利用調整を行いません。
    1. 復職を予定したにもかかわらず、転園(入所)月の末日までに復職しなかった場合
    2. 転園(入所)月の末日までに復職後、転園(入所)月の翌月以降に育児休業を取得していた児童の育児休業を再度取得した場合

関連情報

申請書

育児休業取得時の継続利用中の児童の申込に関する同意書(PDF:140KB)

お問い合わせ先

子ども家庭部保育課 

〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号

電話番号:03-3312-2111

ファクス番号:03-5307-0688

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