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ページID : 1866

更新日 : 2026年7月31日

土地取引の届出

目次

公有地の拡大の推進に関する法律

都市計画施設(道路・公園等)の予定区域内などで200平方メートル以上の土地や市街化区域内で5,000平方メートル以上の土地などを有償で譲渡しようとするときは、公有地の拡大の推進に関する法律に基づき、譲渡人は契約する3週間前までに届出が必要です。

届出書等

届出書等は、以下の添付ファイルを必要に応じてダウンロードしてください。

必要書類

  1. 土地有償譲渡届出書(申出書):正、副1枚ずつ
  2. 位置図:縮尺25,000分の1程度の地形図又はこれに代わるものに当該土地の位置を明示したもの
  3. 周辺状況図:周囲の状況がわかる住宅案内図等に当該土地の区域を明示したもの
  4. 平面図:公図の写し(原寸大)に当該土地の形状を明示したもの
  5. 窓口にお越しいただいた方の本人確認書類:運転免許証、マイナンバーカード等
  6. 委任状(代理人により届出・申出する場合)

電子申請について

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国土利用計画法

2,000平方メートル以上の土地取引をしたときは、国土利用計画法に基づき、権利取得者は、契約締結後2週間以内に届出が必要です。

国土利用計画法に基づく届出についての詳しい内容は、下記の「東京都都市整備局」のホームページをご覧ください。

電子申請について

国土法電子申請外部サイトへリンク

大規模土地取引

5,000平方メートル以上の土地に関する権利の移転又は設定をしようとする方は、杉並区まちづくり条例に基づき、「大規模土地取引行為の届出」が必要です。

大規模土地取引行為の届出についての詳しい内容は、下記の「大規模土地取引行為の届出及び大規模開発事業に関する手続等について」のページをご覧ください。

お問い合わせ先

都市整備部管理課土地利用・建築調整係

〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号

電話番号:03-3312-2111

ファクス番号:03-5307-0689

お問い合わせフォーム

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