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ページID : 25797
更新日 : 2026年4月1日
擁壁等安全対策工事等の助成
目次
擁壁等の安全性の向上を図り、災害に強いまちづくりを推進するため、区内に擁壁やがけ(以下「擁壁等」という。)の所有者等を対象に、安全対策のための設計および工事にかかる費用の一部を助成します。
【重要】過去の安全対策工事等に対する特例措置について
令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に、契約・着手した擁壁の安全対策工事等についても、遡って、助成対象となる場合があります。詳しくは、建築企画係までご相談ください。
助成対象者
擁壁等の所有者又は管理者(以下のいずれかに該当する方など)。
- 個人(共有名義の場合は、合意された代表者)
- 中小企業者等
- マンション等の管理組合(総会等で決議を得た代表者)
(注意)
- 対象地について、業として宅地建物取引を行う者(不動産業者等)は除きます。
- 原則として国や他団体から同種の助成を受けていないことが条件です。
助成対象となる擁壁等
杉並区内に存し、改善の必要がある擁壁等で次のいずれかに該当するもの。
- 道路等に面する高さが0.8メートル以上の擁壁等
- 高さが2メートルを超える擁壁等
上記のいずれかの高さ基準に該当し、「宅地擁壁の健全度判定・予防保全対策マニュアル」(令和4年4月国土交通省)に基づく健全度判定で「中」または「低」と判定されるなど、改善の必要があると認められるものに限ります。
助成対象となる経費・助成額
- 安全対策設計にかかる経費
擁壁の築造替え等の設計費が対象です(助成率3分の2、上限額:50万円または100万円)。
【注意】以下は設計費の助成対象外となります。- 建築物の外壁と兼用する部分(地下室など)の設計
- 地盤調査費
- 安全対策工事にかかる経費
擁壁の築造替えや補強、既存のがけへの新設の工事費が対象です(助成率3分の2、上限額:100万円から1,200万円)。
「地下室の外壁(土圧を受ける部分)」にかかる工事費も助成の対象となります。
(注)築造替え・新設工事の場合は、現行の建築基準法等の基準に適合(2メートル以下の擁壁は、同基準を準用)している必要があります。
詳細な上限額の一覧表は以下のPDFをご覧ください。
手続きの流れ
- 事前相談(窓口またはオンライン専用フォーム)
助成対象となる工事(設計)か事前相談を行います。 - 助成金交付申請(申請書や各種図面、見積書等の提出)
助成対象となった工事(設計)は必要書類を添えて申請書を提出します。 - 交付決定
申請の内容を審査し、助成することを決定した場合、申請者に交付決定通知を行います。 - 工事等の契約・着手
助成金の交付決定を受けたら、契約し、着手届を提出します。
(注)交付決定前に契約した場合は、助成できませんのでご注意ください。 - 検査・完了実績報告
区の現場検査が完了したら、実際にかかった費用を報告します。 - 助成金の請求・お支払い
交付請求後、助成金を支払います。
【「複数年度」にわたる計画の場合】
工事が複数年度にまたがる場合は、初年度の交付申請を行う前に、事業全体の予算と工事完了時期を承認する「全体設計承認」の手続きが別途必要です。
まずは事前相談から
まずは、所有している擁壁が助成の対象かどうか「事前相談」をお願いします。
事前相談は、窓口または事前相談フォームで受け付けています。
- 下記の「事前相談フォーム」から、必要事項を入力のうえ送信してください。
事前相談フォーム
事前相談書(PDF:33KB)
事前相談書(エクセル:29KB)
お問い合わせ先
ここまでが本文です。