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ページID : 616
更新日 : 2026年3月23日
登録団体開放(一般団体)
目次
登録団体とは
スポーツの振興や文化の向上を目的として、杉並区立の小中学校を継続的に利用する団体で、あらかじめ使用者や使用する学校等を教育委員会へ登録する制度です。
登録団体には、一般団体と少年団体があり、一般団体の登録申請は以下のとおりです。
登録できる団体の要件
登録できる団体は、次の条件を充たしていることが必要です。
- 政治・宗教・営利を目的とする団体でないこと。
- メンバー全員が区内在住・在勤・在学者で構成するスポーツ・文化団体であること。
- 10名以上のメンバーで構成する継続して活動できる団体(月1回程度以上)であること。
- 正・副代表者が20歳以上の区内在住者であること。
- 誰でも自由に加入できる団体であること(開かれている団体であること。)。
- 構成員は、同一種目の他の登録団体の構成員と重複しないこと(指導者等はこの限りでない。)。
使用施設の登録
使用する学校施設を登録します。(1団体2校まで)
登録団体になると
使用日の前月に予約することができます。
使用申請書を登録校で提出することができます。
(登録校以外を使用する場合は、学校開放担当窓口での申請となります。)
登録申請
登録に必要な書類
- 学校開放団体登録申請書(学校開放担当窓口でお渡しします。3枚綴り。登録は2校まで可能。1校につき1部必要)
- 団体規約
- 会員名簿
- 動画視聴報告書及び誓約書(書式は学校開放担当窓口でお渡しします)
- 正・副代表者の写真(タテ3センチ×ヨコ2.4センチ。各1枚。裏に氏名を記入)
登録の手続き
- 学校開放担当窓口にお越しください。登録についてご説明し、必要な書類をお渡しします。
- 使用を希望する小学校・中学校の副校長に事前に電話で面談の約束をしてください。
- 約束の日時までに「登録に必要な書類」1~3を作成し、当日持参のうえ、学校長と面談してください。その際、団体の特徴や活動方針・使用頻度などをうかがうことになります。
- 学校長の内諾が得られたら、申請書の3枚目に学校長印が押印されます。その段階で上記「登録に必要な書類」1~4の書類一式を学校開放担当の窓口に提出してください。申請の提出は随時受け付けていますが、毎月1日(土日祝にあたる時はその直前の開庁日)を締め切り日としています。ただし、1月~3月については、新規登録はできません。
- 上記「登録に必要な書類」の「5.正・副代表の写真」については、提出は不要です。登録決定後に登録証を送付しますので、ご自身で貼付してください。
(注)さざんかねっと導入校の登録については、2、3の手続きは不要ですが、学校開放担当が活動内容等の聞きとりを行います。
登録の有効期間
登録したその年度の3月31日まで有効です。
登録した翌年・翌々年の2年間は、団体の代表へ12月上旬頃に、更新手続きについての通知を郵送します。そこでご案内する期日までに、必要な書類を提出することで、登録の更新をすることができます。
また、3度目の更新は新規登録扱いとなり、再度、書類一式(上記登録申請参照)の提出が必要になります。ただし、使用する学校に変更が無い時は、学校長との面談及び学校長印は不要です。
使用料
使用料については、下記の「学校施設使用料」のページをご覧ください。
学校施設使用券の購入について
学校施設使用券の購入については上記「学校施設使用料」のページ内の、「学校施設使用券の購入」をご覧ください。
登録団体の使用申請
登録した小学校・中学校で使用方法が異なります。
詳細は、新規登録団体申請手続きの際にお渡しする「杉並区の学校開放(登録団体開放及び一般目的外使用の手引)」をご覧ください。
お問い合わせ先
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