【エコ住宅促進助成】杉並区再生可能エネルギー等の導入助成及び断熱改修等省エネルギー対策助成(令和6年度)

 

ページ番号1004921  更新日 令和6年9月27日 印刷 

区では、二酸化炭素排出が無い、あるいは少ないエネルギー機器である、太陽エネルギー利用機器、定置用蓄電池、省エネルギー機器、省エネルギー住宅、雨水タンクに対して導入経費を助成しています。
申請から交付までの流れは、こちらのページでご確認ください。

第3回区議会定例会にて補正予算が成立しました。(6年9月27日追記)
令和6年度補正予算:46,800,000円
(注)予算上限に達した時点で受付終了します。

概要

この助成金は、エネルギーの使用効率を高めるとともに、地球温暖化の原因となる温室効果ガスの排出量を減らすことで、持続可能な社会の実現に寄与すること等を目的としています。

工事施工3週間前(開庁日)までの申請が必要です。
申請者都合の工事日等指定により、審査を早めることはできません。
申請の受付日は必要書類が全て揃った日になります。必要書類が足りないと受付日が遅くなることがあります。余裕をもって申請してください。

対象機器

【事前申請】再生可能エネルギー等の導入助成 

  • 強制循環式ソーラーシステム
  • 自然循環式太陽熱温水器
  • 太陽光発電システム
  • 定置用リチウムイオン蓄電池

【事前申請】断熱改修等省エネルギー対策助成

  • エコキュート等
  • 家庭用燃料電池(エネファーム)
  • 高日射反射率塗装(屋根・外壁)(注)既存住宅のみ
  • 窓等断熱改修(窓(ガラス・内窓・外窓)・ドア・引戸)(注)既存住宅のみ
  • 断熱材(注)既存住宅のみ【新規】

【事後申請】断熱改修等省エネルギー対策助成

  • 雨水タンク
  • 断熱フィルム【新規】
  • 節水シャワーヘッド【新規】

事後申請の機器の申請方法等は、リンク先のページでお知らせしています。

受付期間

令和6年4月10日(水曜日)から令和7年1月31日(金曜日)まで
【完了報告は令和7年3月19日(水曜日)まで (必着)】

  • 工事施工3週間前(開庁日)までに、申請書類を環境課温暖化対策係(区役所西棟7階)まで持参するか、郵送してください。郵送の場合は以下の「郵送のご案内」をご覧ください。
    申請者都合の工事日等指定により、審査を早めることはできません。余裕をもって申請してください。
  • 着工後に申請をすることはできません。
  • 提出された書類は返却しません。必ず申請者用として手元に控えをお取りください。
  • 工事施工3週間前(開庁日)までの申請が必要なため、4月10日(水曜日)に申請した場合の最短の工事着工予定日は5月1日(水曜日)です。

申請手続きの流れ

申請手続きの流れを示す図

  1. 【申請者】区へ交付申請(郵送・窓口へ持参)
  2. 【杉並区】交付申請書類確認・申請受付後、審査を実施(3週間程度かかります)
  3. 【杉並区】申請者ご本人宛に交付決定通知書を送付(完了報告時に必要な書類も同封します)
  4. 【申請者】交付決定通知書受領
  5. 【申請者】工事着工・完了
    (注)必ず交付決定通知書受領後に着工してください。
  6. 【申請者】区へ完了報告を提出(郵送・持参)
  7. 【杉並区】完了届等書類確認・申請受付後、審査を実施
  8. 【杉並区】申請者ご本人宛に交付額確定通知書を送付
  9. 【申請者】交付額決定通知書受領
  10. 【杉並区】口座振り込み手続き
  11. 【申請者】助成金が振り込まれる
    (注)完了報告から振り込みまで1・2カ月程度かかります。

【注意】

  • 申請後に内容の変更や中止が発生した場合は、速やかにご連絡ください。
  • 申請の状況によって審査に時間を要する場合があります。

交付申請の要件

  • 助成対象機器等に係る部分の工事施工3週間以上前(開庁日)の申請であること、助成対象機器等が新品であること、リースでないこと
  • 各機器の導入要件を満たしていること
  • 申請者、契約者、支払者(左記に加えて太陽光発電システムの場合は電力受給契約者)が同一人であること
  • 令和7年3月19日(水曜日)までに完了報告に必要な書類が全て提出できること
  • 同一申請者につき、同一種類の対象機器等については1回に限り申請可能
  • 過去に本助成金を受けた対象機器等の耐用期間が交付申請の時点で経過している場合は再申請可能
  • 対象機器等は、耐用期間中において、適正管理すること
  • 国・都の助成と併せて申請できるが、合計額が助成対象経費を超えないこと(区の助成金+国・都の助成の額≦助成対象経費)

申請対象者(以下の1~5のいずれかに該当する方)

  1. 杉並区内建物に対象機器等を導入する杉並区民の方
    (注)以下の場合も申請可能です。
    • 杉並区外に居住で完了報告までに杉並区民になる方
    • 賃貸住宅を所有する方(区民が区内に建物を所有している)
  2. 杉並区内に所有する店舗や事業所に対象機器等を導入する杉並区内中小企業者(法人、個人事業主)
    ただし申請時、代表者が杉並区内に居住している場合に限る
  3. 杉並区内建物の共同住宅(分譲)の共有部分に対象機器等を導入する区内管理組合または管理者
  4. 杉並区内に所有する建物に、対象機器等を導入する医療法人、社会福祉法人、学校法人
  5. 杉並区内に所有する建物に、対象機器等を導入する町会、自治会、商店街組合等

申請対象者によって必要な書類が異なります。1の賃貸住宅を所有する方で導入先に居住しない場合及び、2~5に該当する方は、下表に掲載の書類を提出してください。 

申請対象者によって必要な書類一覧
申請者 必要書類
導入先に居住しない区民 不動産登記の現在事項証明書(写)
区内中小企業者法人
  • 商業登記の現在事項証明書(写)
  • 不動産登記の現在事項証明書(写)
区内中小企業者個人事業主 導入先住所(杉並区内)で事業を営むことが確認できる書類(写)営業許可書、直近の確定申告書等
管理組合
  • 管理規約(写)
  • 対象機器等の導入が決議されたことを確認できる書類(写)決議書、議事録等
  • 不動産登記の現在事項証明書(写)
  • 現在の理事長が選任されたことを確認できる書類(写)決議書、議事録等
管理者
  • 管理規約(写)
  • 対象機器等の導入が決議されたことを確認できる書類(写)決議書、議事録等
  • 不動産登記の現在事項証明書(写)
  • 管理組合の集会で現在の管理者が選任されたことを確認できる書類(写)決議書、議事録等
医療法人、社会福祉法人、 学校法人
  • 法人登記の現在事項証明書(写)
  • 不動産登記の現在事項証明書(写)
町会・自治会
  • 町会・自治会等認可通知書(写)または告示事項証明書(写)
  • 不動産登記の現在事項証明書(写)
商店街組合等
  • 定款(写)
  • 不動産登記の現在事項証明書(写)

(注)不動産登記・商業登記・法人登記の各現在事項証明書(写)は、法務局が発行したものを提出してください(登記情報サービスで取得したものは不可)。 

申請書類

対象機器によって、申請に必要な書類が異なります。詳細は以下のリンク先に掲載しています。 

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

 

このページに関するお問い合わせ

環境部環境課温暖化対策係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-3312-2316