高齢者肺炎球菌予防接種

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高齢者肺炎球菌予防接種は、平成26年10月から国が定める「定期」予防接種になりました。

令和6年4月からの 高齢者肺炎球菌「定期費用助成」予防接種について

令和6年4月からの高齢者肺炎球菌の定期予防接種費用助成について、都の補助事業を受け、接種を受ける方の本人負担額が決定しました。

また、定期接種対象者の接種期間と予診票の郵送方法についてもお知らせします。

令和6年4月からの「定期接種費用助成」対象者

高齢者肺炎球菌定期予防接種の対象年齢は満65歳です。

平成26年10月より実施してきた経過措置(70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳の方)は令和6年3月31日をもって終了しました。

6年度からは、以下の、1、2に該当する方が定期接種の対象となります。

なお、区の費用助成の有無に関わらず、これまでに高齢者肺炎球菌ワクチン(23価)の予防接種を一度でも受けたことがある方は定期接種の対象ではありません。

  1. 65歳
  2. 満60歳以上65歳未満で、心臓・じん臓・呼吸器またはヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に障害を有する身体障害者手帳1級相当の方

(注意)2に該当し、接種を希望する方は、身体障害者手帳等を持参し、保健センターまたは区役所障害者施策課障害福祉サービス係の窓口で予診票の交付申請手続きをしてください。

予診票郵送時期

65歳になる誕生月の前月末に発送します。(例:昭和34年5月5日生まれの方には、6年4月末に予診票を発送)

ただし、令和6年4月に65歳になる方(昭和34年4月2日から昭和34年4月30日生まれの方)は、システム移行作業の関係で予診票の発送が6年4月末になります。

予診票が届く前に接種を希望する方は、保健センターまたは区役所保健福祉課管理課地域福祉係(区役所西棟10階)で予診票の交付申請手続きをしてください。

接種方法

東京23区内の契約医療機関で、予診票を持参して接種してください。

本人負担額

1,500円(接種した医療機関でお支払いください)
(1)生活保護受給中の方(2)中国残留邦人等支援給付を受給中の方は費用が免除されます。
(注意)予診票に「免除」と印刷されていない方は、接種前に窓口で「免除」の手続きが必要です。窓口は(1)区内5カ所の保健センター・福祉事務所・区役所地域福祉係(2)福祉事務所です。

接種できる期間

65歳の誕生日の前日から66歳の誕生日の前日まで

(注意)この予防接種は肺炎球菌が原因となる肺炎の予防をするためのものですが、接種することで、肺炎にかからないというものではありません。現在通院治療等をしている方は、かかりつけの医師と相談のうえ、接種してください。

肺炎球菌ワクチンとは

肺炎は日本人の死亡原因の上位となっています。
肺炎球菌による肺炎は、成人肺炎の25~40%を占めており、抗生物質が効きにくく、治療の難しいものが増えています。
現在、肺炎球菌には90種類以上の型が報告されています。定期接種で使用されるワクチンは全ての肺炎を予防できるわけではありませんが、頻度の高い23種類の肺炎球菌による肺炎の重症度と死亡のリスクを軽減させることができます。
なお、健康な人は1回の接種で5年間以上効果が持続するといわれています。現時点では、国は過去も含め接種は1回としており、助成の有無にかかわらず、過去に一度でも23価肺炎球菌ワクチンを接種したことがある方は、定期接種の対象になりません。

肺炎球菌予防接種の副反応

接種した部位が赤みを帯びたり、腫れたり、痛みを感じることがありますが、通常は2日から3日で治ります。接種部位の異常な反応や体調の変化、さらに高熱、けいれん等の症状がみられた場合は、速やかに医療機関で診療を受けてください。

ご注意

過去5年以内に肺炎球菌ワクチンを接種されたことのある方は、同剤の接種により注射部位の疼痛、紅斑、硬結等の副反応が初回よりも頻度が高く、程度も強く発現すると報告されています。

肺炎球菌ワクチンの接種に際しては、ご自身の接種履歴を必ず確認してください。再接種は助成の対象になりません。

また、他のワクチンとの接種間隔については、医師と十分に相談し接種してください。

予防接種を受ける前に

肺炎球菌の予防接種について、このページをよく読んで、必要性や副反応について理解しましょう。気にかかることや分からないことがあれば、接種を受ける前に医療機関へお尋ねください。十分に納得できない場合には、接種を受けないでください。
予診票は接種の可否を決める大切な情報です。基本的には、接種を受けるご本人が責任をもって記入し、正しい情報を接種医に伝えてください。

予防接種を受けることができない方

  1. 明らかに発熱のある方(一般的に、体温が37.5度以上の場合を指します。)
  2. 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな方
    急性の病気で薬を飲む必要のある場合は、その後の病気の変化が分からなくなる可能性があるため、その日の接種を見合わせるのが原則です。
  3. その他、医師が不適当な状態と判断した場合

予防接種を受ける際に、担当医師とよく相談しなくてはならない方

  1. 心臓病、じん臓病、肝臓病や血液、その他慢性の病気のある方
  2. 予防接種後、2日以内に発熱がみられた方および全身性発疹等のアレルギーが疑われる症状を起こしたことのある方
  3. 今までにけいれんを起こしたことがある方
  4. 過去に免疫不全と診断されたことがある方、近親者が先天性免疫不全症である方

予防接種を受けた後の一般的注意事項

  1. 予防接種を受けた後30分間は、急な副反応が起こることがあります。
    医師(医療機関)とすぐに連絡を取れるようにしておきましょう。
  2. 入浴は差し支えありませんが、注射した部位を強くこすらないでください。
  3. 接種当日はいつも通りの生活をしてもかまいませんが、激しい運動や大量の飲酒は避けましょう。

(注意)予防接種と同時に、別の病気が重なってあらわれることがまれにあります。
 接種後、身体に強い異常がみられたときは医療機関で診療を受けてください。

予防接種健康被害救済制度

 

このページに関するお問い合わせ

杉並保健所保健予防課
〒167-0051 東京都杉並区荻窪5丁目20番1号
電話:03-3391-1025(直通) ファクス:03-3391-1927