子どもの権利・子どもの居場所づくり

 

ページ番号1089978  更新日 令和5年11月9日 印刷 

子どもが、人間らしく、幸せに生きられ、健康に成長するために必要なことは、世界のどこに生まれても「おなじ」です。それを「子どもの権利」と呼びます。世界中すべての子どもに生まれながらに「子どもの権利」があり、だれもそれをうばいとることはできません。

子どもがどんな権利をもっているのかを定めたのが「子どもの権利条約」です。日本をふくめ、世界196の国と地域がこの条約を守ることを約束しています。

(日本ユニセフ協会ホームページより)

子どもの権利条約(児童の権利に関する条約)

子どもの権利条約は、すべての子どもの基本的人権を尊重していくため、平成元年(1989年)に国際連合において採択されました。この条約を守ることを約束した締約国・地域の数は196〔令和5年(2023年)8月現在〕で、世界で最も広く受け入れられている人権条約です。日本は平成6年(1994年)に批准しています。

子どもの権利条約は、子どもが権利をもつ主体であることを明確に示しました。子どもがおとなと同じように、ひとりの人間としてもつさまざまな権利を認めるとともに、成長の過程にあって保護や配慮が必要な、子どもならではの権利も定めています。

条約の基本的な考え方は、次の4つの原則で表されます。それぞれ、条文に書かれている権利であるとともに、あらゆる子どもの権利の実現を考える時に合わせて考えることが大切です。4つの原則は、「こども基本法」〔令和5年(2023年)4月施行〕にも取り入れられています。

「子どもの権利条約」4つの原則

  • 差別の禁止(差別のないこと)
    すべての子どもは、子ども自身や親の人種や国籍、性、意見、障がい、経済状況などどんな理由でも差別されず、条約の定めるすべての権利が保障されます。
  • 子どもの最善の利益(子どもにとって最もよいこと)
    子どもに関することが決められ、行われる時は、「その子どもにとって最もよいことは何か」を第一に考えます。
  • 生命、生存及び発達に対する権利(命を守られ成長できること)
    すべての子どもの命が守られ、もって生まれた能力を十分に伸ばして成長できるよう、医療、教育、生活への支援などを受けることが保障されます。
  • 子どもの意見の尊重(意見を表明し参加できること)
    子どもは自分に関係のある事柄について自由に意見を表すことができ、おとなはその意見を子どもの発達に応じて十分に考慮します。

(日本ユニセフ協会ホームページより)

こども基本法

こども基本法は、日本国憲法および子どもの権利条約(児童の権利に関する条約)の精神にのっとり、全ての子どもが、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指し、子ども政策を総合的に推進することを目的としています。こども基本法は、子ども施策の基本理念のほか、こども大綱の策定や子ども等の意見の反映などについて定めています。

杉並区の取り組み

区では、基本構想に掲げる「すべての子どもが、自分らしく生きていくことができるまち」の実現に向けて、杉並区における子どもの権利擁護をより一層推進するため、「子どもの権利条約(児童の権利に関する条約)」及び令和5年4月に施行された「こども基本法」を踏まえ、「(仮称)杉並区子どもの権利に関する条例」の制定を見すえた検討を進めています。

検討にあたっては、こども基本法第11条に基づき、条例の当事者となる子どもたちが直接意見を表明できる機会を設けることとしています。

詳しくは、以下「子どもの権利に関する条例の制定を見すえた取組」からご覧ください。

また、子どもが成長段階に応じて安心して過ごせる多様な居場所づくりを進めていくことが必要です。
区では、これまで行ってきた児童館再編の取組による子どもの居場所づくりを検証し、あらためて区における今後の子どもの居場所づくりの指針となる「(仮称)杉並区子どもの居場所づくり基本方針」を策定することとしました。

「(仮称)杉並区子どもの居場所づくり基本方針」の策定にあたっては、子ども基本法や子どもの権利に関する取組を踏まえ、その検討プロセスにおいて当事者である子どもの意見を丁寧に聴取するとともに、子どもワークショップを開催するなど、子どもと共に作る基本方針を目指します。

詳しくは、以下「より良い子どもの居場所づくりの推進に向けた取組」からご覧ください。

 

このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部管理課子ども政策担当
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0686