景観に関する事前協議と届出

 

ページ番号1004955  更新日 令和5年12月4日 印刷 

区内で建築行為等(確認申請を伴わない外観の変更も含む)をする際は、建物等の規模・区域によって事前協議・届出(公共施設の場合は通知)が必要になる場合があります。
また届出対象外の場合においても、杉並区景観色彩ガイドラインにて推奨色を示しています。

事前協議、届出対象行為・規模、届出書類等について(概要)

事前協議制度について

大規模建築物の事前協議
延べ面積3,000平方メートル以上の新築、増築、改築もしくは移転、外観を変更することとなる修繕もしくは模様替または色彩の変更(同色の塗り替えも事前協議が必要です)をする際は、事前協議の対象となります。
詳しくは下記のページをご確認ください。

公共施設の事前協議
公共建築物、公園・緑地、幹線道路、生活道路、河川、橋梁、自転車駐車場等の整備をする際、事前協議の対象となる場合があります。
詳しくは下記のページをご確認ください。

届出(通知)制度について

杉並区内で建築物の建築等(確認申請を伴わない外観の変更も含む)、工作物の建設等、開発行為等をする際、規模や行為を行う区域によって届出対象となる場合があります。
詳しくは下記のページをご確認ください。

杉並区景観計画について

屋外広告物の事前相談について

景観協定について

区では、高井戸東一丁目地内のパークシティ浜田山(戸建地区)について平成24年7月に景観協定を認可しました。
詳しくは下記のページをご確認ください。

杉並区景観色彩ガイドライン

色彩景観の基本的な考え方から、個々の建築の色彩選定の参考となる内容まで、幅広く紹介しています。

優良な景観事例集

区内の優良な景観事例について紹介しています。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部管理課庶務係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0689