中高層建築物の建築紛争の予防と調整・大規模建築物の事前周知制度

 

ページ番号1004984  更新日 令和6年4月1日 印刷 

区内で中高層建築物の建築を予定されている方は、確認申請等の15日前あるいは30日前から建築予定地にお知らせ標識を設置し、区への届出が必要となります。

また、延べ床面積が3,000平方メートル以上の建築物を計画されている方は、中高層建築物のお知らせ標識の設置の60日前に、大規模建築物のお知らせ標識の設置と区への届出、説明会の開催が必要になります。
下記のリンク先の資料をご確認の上、必要な手続きをお願いします。

中高層建築物の建築紛争の予防と調整

資料

  • 杉並区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例
  • 杉並区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例施行規則
  • 杉並区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例及び同施行規則に基づく事務取扱基準

上記の3条例は、下記の「杉並区例規集・要綱集」のページに格納されています。
リンク先ページ「50音検索へ」より「ち」カテゴリをお探しいただき、内容をご確認ください。

申請書

標識設置届

説明会等報告書(個別説明用)

説明会等報告書(説明会用)

建築主等変更届(様式2)

標識設置届取下げ届(様式1)

申請書等の様式は「杉並区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例施行規則」等で定められています。定められた様式と異なる書類での提出は、お受けできませんのでご注意下さい。

大規模建築物の事前周知制度(延べ面積3,000平方メートル以上)

資料

「建築計画の事前周知のお知らせ」標識及び標識設置届等は窓口にて配布しています。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部管理課土地利用・建築調整係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0689