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給付
国民健康保険(国保)の被保険者(加入者)は、保険医療機関等で診療を受けた場合に、保険証等を提示することにより、療養の給付、入院時食事療養費・入院時生活療養費の給付を受けることができます。
医療費が高額になる場合、オンライン資格確認で限度額適用認定証の事前申請が不要となり、窓口での支払いが自己負担限度額までに抑えます。ただし、未導入の医療機関では事前発行が必要です。70歳以上の一部の所得層は提示のみで対応可能です。住民税非課税世帯は入院食事代が減額され、手続きには資格情報やマイナンバー関連書類が必要です。
医療費と介護保険の自己負担が著しく高額になった場合、1年間の自己負担額を合算して、自己負担限度額を超えた分について「高額介護合算療養費」が支給されます(国民健康保険(国保)と介護保険の自己負担のいずれかが無い場合は支給されません。)。支給対象となる世帯には年に1回(2月中旬)、申請書を送ります。
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