現在位置: 杉並区公式ホームページ > くらし・手続き > 保険・年金 > 国民健康保険 > 給付 > 高額医療・高額介護合算制度(国民健康保険)

印刷

ここから本文です。

ページID : 2010

更新日 : 2025年4月1日

高額医療・高額介護合算制度(国民健康保険)

目次

世帯での1年間の杉並区国保の一部負担金等と介護保険の利用者負担額の合計額が、下表の自己負担限度額を超えた場合は、申請により「高額介護合算療養費」が支給されます(注意:医療保険と介護保険の自己負担額のいずれかが0円である場合は支給されません。)計算期間は、毎年8月1日から翌年7月31日までです。

支給対象となる世帯には年に1回(2月中旬)、申請書を送ります。

なお、限度額を超えた金額が500円以下の場合は支給されません。

基準額

(表1)高額医療・高額介護合算療養費の算定基準額(限度額)
年齢 所得区分 医療保険+介護保険の自己負担限度額

70歳未満を含む

賦課標準額901万円超

212万円

賦課標準額600万円超~901万円以下

141万円

賦課標準額210万円超~600万円以下

67万円

賦課標準額210万円以下

60万円

住民税非課税世帯

34万円

70~74歳の方

現役並み所得Ⅲ

課税所得690万円以上

212万円

現役並み所得Ⅱ

課税所得380万円以上690万円未満

141万円

現役並み所得Ⅰ

課税所得145万円以上380万円未満

67万円

(住民税課税世帯)

一般

56万円

(住民税非課税世帯)

低所得Ⅱ

31万円

(住民税非課税世帯)

低所得Ⅰ

19万円

高額療養費については、「高額療養費の支給(国民健康保険)」のページをご覧ください。

申請者

基準日(計算期間の末日7月31日)において、杉並区国保に加入している方の世帯主

手続きに必要なもの

  1. 資格情報がわかる書類(資格確認書、資格情報のお知らせ等)
  2. 世帯主名義の銀行口座番号
  3. 介護サービスを利用した方の銀行口座番号
  4. 医療保険者が発行した自己負担額証明書(計算期間内に杉並区国保以外の医療保険に加入していた場合のみ)
  • 訂正がある場合は、世帯主の印鑑(朱肉使用のもの)が必要です。

計算例

世帯の限度額は一般(70歳から74歳の限度額56万円、70歳未満を含む限度額67万円)

負担額の計算例
世帯員 負担金
Aさん(72歳)70歳以上 42万円(介護の利用者負担年額)
Bさん(70歳)70歳以上 28万円(医療(国保)の一部負担金等年額)
Cさん(40歳)70歳未満 13万円(医療(国保)の一部負担金等年額)

(1)まず70歳以上の方のみの世帯合算を行う

42万円(Aさんの介護の利用者負担)+28万円(Bさんの一部負担金等)=70万円
70万円-56万円(70~74歳以上の一般の限度額)=14万円…(ア)

(2)70歳未満のCさんを足し合わせて計算をする。

13万円(Cさんの一部負担金等)+56万円(A、Bさんの世帯の限度額)=69万円
69万円-67万円(70歳未満を含めた限度額)=2万円…(イ)

(3)合計支給額(ア+イ)

14万円(ア)+2万円(イ)=16万円(合計支給額)

【内訳】

ア国保の支給額14万円×{28万円÷(42万円+28万円)}=56,000円
介護保険の支給額14万円×{42万円÷(42万円+28万円)}=84,000円

イ国保の支給額2万円×{(28万円-5万6千円+13万円)÷(56万円+13万円)}=10,260円

介護保険の支給額2万円×{(42万円-8万4千円)÷(56万円+13万円)}=9,740円

国保の支給額56,000円+10,260円=66,260円
介護保険の支給額84,000円+9,740円=93,740円

お問い合わせ先

保健福祉部国保年金課国保給付係

〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号

電話番号:03-5307-0642

ファクス番号:03-5307-0685

ここまでが本文です。

同じカテゴリから探す

給付