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更新日 : 2025年4月1日

限度額適用認定

目次

高額に医療費がかかる場合には、事前に「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関の窓口に提示することにより、窓口での支払い額が自己負担限度額までとなります。なお、限度額適用認定証は申請月の1日から有効です。申請月以前にさかのぼって発行することはできませんので、ご注意ください。

マイナ保険証を利用できる方は、医療機関の窓口に提示することで、窓口での支払い額が自己負担限度額までとなりますので、限度額適用認定証の事前申請手続きは不要です。ただし、以下「長期入院時の食事代減額について」に該当する場合は申請手続きが必要となりますのでご注意ください。
マイナンバーカードを保険証として利用する手続きについては、「オンライン資格とは・マイナンバーカードを資格確認書等として利用するには」をご覧ください。

高額療養費の支給(国民健康保険)

なお、70歳以上で所得区分が「現役並み所得Ⅲ」または「一般」の方は高齢受給者証と資格確認書等を窓口に提示することにより、支払い額が自己負担限度額までとなりますので、限度額適用認定証の交付は必要ありません。

限度額適用認定証の手続き

年齢・所得区分に応じた限度額適用認定証(標準負担額減額認定証)を申請により交付します。

手続きに必要なもの

  1. 資格情報がわかる書類(資格確認書、資格情報のお知らせ等)
  2. 住民票上別世帯の方が手続きをするときは、世帯主の委任状と代理人の本人確認書類
  3. マイナンバー関係書類

入院中の食事代の減額

入院中の食事代については、1食あたり定額510円が自己負担となります(食事療養費標準負担額)。

住民税非課税世帯の方は、申請により「限度額適用・標準負担額減額認定証」交付を受け、入院の際にマイナ保険証等などと一緒に医療機関に提示することで、入院中の食事代が下表のとおり減額されます。申請には、世帯主と国保加入者(被保険者)全員が非課税であることの確認が必要になります。未申告の方がいる場合は、住民税の申告をしていただき、非課税世帯と確認できた場合に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を発行します。

なお、入院中の食事代は、高額療養費の支給の対象とはなりません。

入院中の食事代

入院日数等

食事代(1食)

住民税課税世帯

510円(注1)

住民税非課税世帯

過去1年間の入院が90日まで

240円

過去1年間の入院が91日目以降の申請日から

(「長期入院時の食事代減額について」をご覧ください)

190円

70歳以上で低所得Ⅰの方(注2)

110円

注1:指定難病及び小児慢性特定疾患の方は300円、平成28年3月31日時点で1年以上継続して精神病床に入院し平成28年4月1日以降も引き続き入院している方については260円です。

注2:低所得Ⅰについては高額療養費の支給(国民健康保険)をご確認ください。

長期入院時の食事代減額について

住民税非課税世帯の方(低所得Ⅰを除く)が非課税世帯として90日を超える入院をしたとき、入院91日目以降の申請日から食事代が減額になります。該当する方はお早めに申請手続きをしてください。

手続きに必要なもの

  1. 資格情報がわかる書類(資格確認書、資格情報のお知らせ等)
  2. 限度額適用・標準負担額減額認定証
  3. 日数を証明する書類(医療機関の領収書など明細のわかるもの)
  4. 住民票上別世帯の方が手続きをするときは、世帯主の委任状と代理人の本人確認書類
  5. マイナンバー関係書類

療養病院に入院したとき(65歳以上の方)

65歳以上の方が、療養病床に入院した場合は、所得に応じて食費と居住費が自己負担となります(生活療養標準負担額)。

食事・居住費の標準負担額

65歳以上の方

区分

1食あたりの食費

1日あたりの居住費

住民税課税世帯

510円(470円)注3

370円

住民税非課税世帯

240円

370円

70~74歳で

住民税非課税世帯

低所得Ⅰ

140円

370円

注3:医療機関によって金額が異なります。医療機関にご確認ください。
指定難病の方については、食費のみの負担となります(居住費の負担はありません)。

お問い合わせ先

保健福祉部国保年金課国保給付係

〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号

電話番号:03-5307-0642

ファクス番号:03-5307-0685

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