地域生活支援事業

 

ページ番号1008741  更新日 令和6年4月1日 印刷 

地域の実情に応じて実施する事業です。

地域生活支援事業は、杉並区が障害者や障害児の保護者からの相談に応じたり、障害者等の権利の擁護のために必要な事業や手話通訳者の派遣、日常生活用具の給付や貸与、移動を支援する事業を行うものです。

移動支援事業

事業内容

屋外での移動に困難がある視覚・肢体不自由・知的・精神・高次脳機能の障害者(児)及び難病(障害者総合支援法の対象疾患)の方のための社会生活上必要不可欠な外出および余暇活動等の社会参加のための外出の支援を行います。

費用

サービス費用の3%を負担します。非課税世帯の方は無料となります。

詳しくは以下の「移動支援事業」のページをご覧ください。

地域活動支援センター事業

事業内容

障害のある方に創作的活動または生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等を図るとともに、日常生活に必要な支援を行います。

費用

サービス費用の3%を負担します。非課税世帯の方は無料となります。

詳しくは以下の「障害者生活支援課地域生活支援係」「すぎなみ151」のページをご覧ください。

日帰りショートステイ事業

事業内容

自宅で介護する人が病気や静養、就労等のため介護できない場合に障害者を日中一時的に施設で受け入れます。

費用

サービス費用の3%を負担します。非課税世帯の方は無料となります。

詳しくは以下の「日帰りショートステイ(地域生活支援事業)」のページをご覧ください。

訪問入浴サービス事業

事業内容

重度の障害のため長期にわたり入浴が困難な方に、訪問により居宅において入浴サービスを提供します。

費用

サービス費用の3%を負担します。非課税世帯の方は無料となります。

詳しくは以下の「訪問入浴サービス(地域生活支援事業)」のページをご覧ください。

日常生活用具給付等事業

事業内容

在宅の重度障害者(児)の日常生活を容易にするため、次の日常生活用具の給付・貸与を行っています。

  1. 介護・訓練支援用具
  2. 自立生活支援用具
  3. 在宅療養等支援用具
  4. 情報・意思疎通支援用具
  5. 排泄管理支援用具
  6. 居宅生活動作補助用具(住宅改修)
  7. その他の支援用具

費用

サービス費用の3%を負担します。非課税世帯の方は無料となります。

詳しくは以下の「重度障害者(児)の方への日常生活用具の給付・貸与(地域生活支援事業)」のページをご覧ください。

意思疎通支援事業

事業内容

意思疎通を図ることに支障がある障害者等に、手話通訳・要約筆記等の方法により、障害者等とその他の者の意思疎通を支援します。具体的には、手話通訳者・要約筆記者派遣事業、視覚障害者向け代筆・代読サービスがあります。

費用

無料

詳しくは以下の「手話通訳者・要約筆記者の派遣(地域生活支援事業)」、「視覚障害者向け代読・代筆サービス」のページをご覧ください。

生活訓練等事業

事業内容

障害者に対し、日常生活上必要な訓練・指導等本人活動支援やボランティア活動支援などを行うことにより、生活の質的向上を図り、社会復帰を促進します。

費用

無料

社会参加促進事業

事業内容

スポーツ・芸術文化活動等を行うことにより、障害者の社会参加を促進します。具体的には、講座・教室開催等事業、点字広報と声の広報発行事業、自動車運転免許取得・改造費助成などです。

費用

無料

詳しくは以下の「点字版・音声版『広報すぎなみ』、『すぎなみくらしのガイド』」「自動車運転免許教習費用の助成」「自動車改造費の助成」のページをご覧ください。

 

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部障害者施策課
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-3312-8808