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ページID : 8035
更新日 : 2025年4月24日
手話通訳者・要約筆記者の派遣(地域生活支援事業)
目次
聴覚に障害のある方などが、手話通訳者や要約筆記者による意思疎通の支援を必要とする場合に、手話通訳者や要約筆記者を派遣(無料)します。また、聴覚に障害のある方などの参加が見込まれる会議やイベント等を主催する団体には、主催者の申し込みにより、手話通訳者をあっせん(有料)します。
派遣とあっせんについて
派遣について
利用対象 |
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費用 | 無料 |
注意 |
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あっせんについて
利用対象 | 聴覚に障害のある方などの参加が見込まれる会議やイベント等を主催する団体 (注)申し込み団体及び手話通訳者の派遣先が杉並区内であること。 |
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費用 |
有料(注)あっせんの活動費(謝礼金)は申込者が直接支払いを行うこと。 |
注意 |
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派遣の内容
病院や公共機関への相談・手続き等、日常生活において気軽に利用できます。1時間以内など短い時間でも利用できます。
ただし、政治・宗教・営業に関する通訳派遣はできません。
- 手話通訳者について
話し手の話す内容を翻訳して、手話で表現します。また、聞こえない方の表現した手話を音声にして伝えます。
生まれつき耳の聞こえない方など、手話を使ったコミュニケーションに慣れている方に向いています。なお、杉並区登録手話通訳者または、東京手話通訳等派遣センター登録者の派遣となります。 - 要約筆記者について
話し手の話す音声情報を要約して書き伝えるもので、主に中途失聴・難聴者の情報保障手段のひとつとして用いられています。
OHPまたはOHC(書画カメラ)を使った手書き全体投影の他、パソコンによる全体投影、手書きまたはパソコンによるノートテイクが可能です。なお、東京手話通訳等派遣センター登録要約筆記者が派遣となります。- ノートテイク:利用する方の隣に座り、音声を文字にして伝えるもの
- 全体投影:要約した文字をプロジェクター等によりスクリーンへ映し出して伝えるもの
要約筆記の利用にあたり用意が必要なもの
ノートテイクの利用時 |
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全体投影の利用時 |
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注意事項
- 派遣依頼日の1週間前までにお申し込みください。直前になると手話通訳者・要約筆記者の派遣ができない場合があります。ただし、急病等緊急の場合は直前でも構いません。
- 東京手話通訳等派遣センターの窓口は月曜日から金曜日の午前9時~午後7時、土曜日の午前9時~午後5時です。(日曜日・祝日・年末年始はお休みです。)お申し込み日が土曜日の午後5時以降、日曜日の場合は、お返事は月曜日以降となります。事故や生命にかかわる緊急の場合は、警察、消防までご連絡ください。
- 手話通訳者・要約筆記者を指名することはできません。
- 資料等は派遣日の5日前までに提出してください。
- 手話通訳者・要約筆記者のための飲食の準備は必要ありません。
- 特に配慮してほしいことや希望がある場合は、申込書の備考欄に記入してください。
その他
手話通訳者・要約筆記者には業務上知り得た事柄については、絶対外部に漏らしてはならないという守秘義務が課せられています。安心してご利用ください。
申し込み方法
以下の申込書に必要事項を記入し、ファクスまたはEメールでお申し込みください。
代理の方による電話での申し込みも可能です。
【申し込み先】
東京手話通訳等派遣センター(杉並区担当)
電話:03-5379-8766
ファクス:03-5379-8766
Eメール:suginami@tokyo-shuwacenter.or.jp
派遣案内・申込書
あっせん案内・申込書
お問い合わせ先
東京手話通訳等派遣センター(杉並区担当)
住所:〒160-0022 新宿区新宿2丁目15番27号 第3ヒカリビル5階
電話:03-5379-8766
ファクス:03-5379-8766
Eメール:suginami@tokyo-shuwacenter.or.jp
お問い合わせ先
このページの掲載内容については、上記の連絡先にお問い合わせください。
杉並区役所
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表)
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