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ページID : 10731
更新日 : 2025年3月21日
離婚届
目次
届出人
夫、妻
届出に必要なもの
届書1通。本人確認資料。
(注意)証人2人の署名が必要です。
(注意)令和6年3月1日から、戸籍証明書の添付が原則不要となりました。
届出期間
届けた日に効力を生じる
届出先
夫妻の本籍地か所在地の区市町村役所(場)
受付窓口
平日受付窓口
区民課戸籍係(区役所1階3番) | 月曜日~金曜日:午前8時30分~午後5時 |
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土曜日受付窓口
区民課区民係 | 第1・3・5土曜日の午前9時~午後5時(祝日を除く) |
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(注意)届書等をお預かりするのみで、翌開庁日に内容の確認を行います。
休日・夜間受付窓口【閉庁時(上記時間外及び日曜日、祝日、12月29日から1月3日まで)】
区役所1階(中杉通り側) | 平日:午後5時~午後9時 土曜日・日曜日・祝日:午前8時30分~午後5時 (第1・3・5土曜日の午前9時~午後5時を除く) |
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区役所地下1階(青梅街道側) | 平日:午後9時~翌日午前8時30分 土曜日・日曜日・祝日:午後5時~翌日午前8時30分 |
(注意)届書等をお預かりするのみで、翌開庁日に内容の確認を行います。
窓口にお越しになる方の本人確認書類
- 官公署が発行した写真付きの証明書のうち、次のいずれか1つをご提示いただく方法
運転免許証、旅券、在留カード、特別永住者証明書、個人番号カード、住民基本台帳カード(写真付き)、その他官公署が発行した免許証、許可証、資格証明書など - 次のいずれか2つ以上をご提示いただく方法
健康保険証又は健康保険資格確認書、介護保険証、共済組合員証、年金手帳、基礎年金番号通知書、年金証書、恩給証書、住民基本台帳カード(写真無し)など - 次のいずれか1つ以上に加えて、上記2の書類のいずれか1つの書類をご提示いただく方法
写真付き学生証、法人が発行した写真付き身分証明書
本人確認については、以下の法務省民事局ホームページもご覧ください。
戸籍の窓口での「本人確認」が法律上のルールになりました(法務省ホームページ)
よくある質問
日本人同士での離婚届を出したいのですが。(PDF:130KB)
関連情報
お問い合わせ先
区民生活部区民課戸籍係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話番号:03-3312-2111
ファクス番号:03-5307-0771
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