現在位置: 杉並区公式ホームページ > くらし・手続き > 届出・証明 > 戸籍の届出(出生、死亡など) > 外国人との婚姻による氏の変更届
印刷
ここから本文です。
ページID : 10740
更新日 : 2026年4月1日
外国人との婚姻による氏の変更届
目次
届出ができる方(届出人)
氏変更をする本人
届出に必要なもの
届書1通。
届出期間
婚姻した日から6カ月以内。届けた日から効力を生じる
届出場所(届出地)
夫又は妻の本籍地か所在地の区市町村役所(場)
受付窓口
平日
| 区民課戸籍係 (区役所1階3番) |
月曜日~金曜日:午前8時30分~午後5時 |
|---|
土曜日
(注意)土曜日は、届書等をお預かりするのみで、翌開庁日に内容の確認を行います。
| 区民課区民係 | 第1・3・5土曜日の午前9時~午後5時(祝日を除く) |
|---|
休日・夜間【閉庁時(上記時間外及び日曜日、祝日、12月29日から1月3日まで)】
(注意)休日・夜間は、届書等をお預かりするのみで、翌開庁日に内容の確認を行います。
| 区役所地下1階 (青梅街道側) |
平日:午後5時~翌日午前8時30分 (第1・3・5土曜日の午前9時~午後5時を除く) |
|---|
よくある質問
外国人との婚姻による氏の変更届に関するよくある質問を以下にまとめました。
関連情報
お問い合わせ先
ここまでが本文です。