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ページID : 8545

更新日 : 2026年4月2日

介護給付費明細書過誤申立(取下)依頼書

目次

届出・申請が必要なとき

過誤申し立てが必要なとき(介護給付費明細書の確定後、その内容に誤りが判明したとき)

届出・申請ができる方

居宅介護支援事業者、サービス事業者等(代理提出可)

届出・申請のときに必要なもの

介護給付費明細書過誤申立(取下)依頼書または、介護予防・日常生活支援総合事業費明細書過誤申立(取下)依頼書(以下「申請書」よりダウンロード可能です。)

提出方法・提出期限

提出方法

  1. 窓口での申請
    介護保険課給付係(区役所東棟3階2番窓口)へ持参
    開庁時間:月曜日から金曜日(祝日を除く)午前8時30分から午後5時
  2. 郵送での申請
    宛先 〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号 介護保険課給付係
  3. 電子申請
    以下の電子申請フォームよりご申請ください。
    過誤申立(取下)電子申請フォーム外部サイトへリンク

(注意)ファクスは不可

提出期限

請求した翌月以降の毎月15日を提出期限とします(15日が閉庁日にあたる場合は、その直前の開庁日)。提出期限までに介護保険課給付係に届いているものについては、区が国保連へ過誤申立を行います。

注意事項・備考

  • 過誤申立書は、介護給付費明細書の確定後に行って下さい。国保連の審査で返戻になった場合は、過誤申立不要です。
  • 15日までに受け付けた過誤申立書については、翌月に再請求を行うことで同月過誤となります。(給付管理票の修正が必要な場合は、修正後でないと再請求できないケースもあります。)
  • 過誤調整は部分的な査定ではなく、介護給付費明細書ごとに行います。
  • 過誤調整の結果、事業所等への支払い額がマイナスとなった場合は、事業所等は国保連合会が発行する「返納通知書」で振り込みをすることになります。
  • みなし2号の方(「H」からはじまる被保険者番号の方)は、管轄の福祉事務所にご相談ください。

添付ファイル

申請書

介護給付費明細書過誤申立(取下)依頼書【1人分用】

介護給付費明細書過誤申立(取下)依頼書【複数人依頼用】

介護予防・日常生活支援総合事業費明細書過誤申立(取下)依頼書【総合事業1人分用】

介護予防・日常生活支援総合事業明細書過誤申立(取下)依頼書【総合事業複数人依頼用】

お問い合わせ先

保健福祉部介護保険課給付係

〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号

電話番号:03-5307-0655

ファクス番号:03-3312-2339

お問い合わせフォーム

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