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ページID : 1735
更新日 : 2025年5月7日
支給決定された方へ(住居確保給付金支給決定通知書を受け取った方)
目次
1-1.家賃補助の支給決定後の手続き
- 支給決定通知書の写しを不動産仲介業者等へ提出してください。(変更、延長・再延長の場合も同様)
- 求職活動等の状況について、毎月、報告してください。
お渡ししている書類は、必ず期限までにくらしのサポートステーションへ提出してください。提出がない方、期限を過ぎて提出した方、書類の不足や記載内容に不備があり求職活動要件等を満たしていないと区が判断した方は、支給中止となりますので、ご注意ください。
なお、常用就職(期間の定めのない労働契約又は期間の定めが6カ月以上の労働契約による就職)した場合は、くらしのサポートステーションへご連絡ください。
- 求職活動等要件について(PDF:70KB)
- 求職活動等状況報告書(PDF:78KB)
- 参考様式6 職業相談確認票(PDF:129KB)
- 参考様式7 常用就職活動状況報告書(PDF:157KB)
- 参考様式11 自立に向けた活動状況報告書(PDF:147KB)
- (記入例)参考様式11 自立に向けた活動状況報告書(PDF:208KB)
1-2.家賃補助の支給額の変更
一部支給の方で、受給期間中に収入が減少した、家賃が上がったなどでお困りの場合、すぐに「くらしのサポートステーション」にご相談ください。支給額が増額になる可能性があります。
1-3.家賃補助の支給期間の延長
支給期間は原則3カ月です。支給期間の最終月に収入・資産基準額を超えない場合は、支給期間の延長(3カ月間)を2回まで申請することができます。支給期間の延長を希望する場合は、支給期間の最終月の末日(土曜・日曜・祝日の場合は直前の平日)までに、下記の申請書に添付書類を添えて提出してください(原則持参)。
添付書類は次のとおりです。
- 収入がある世帯員全員の収入金額が確認できる書類
- 世帯員全員の金融機関の通帳等の写し、債券、株式、投資信託、暗号資産の残高がわかるものの写し
延長申請月以外では延長申請できませんので、ご注意ください。また、毎月の求職活動等状況報告書の不備等により求職活動要件を満たしていないと区が判断した場合、延長申請は認められません。
1-4.家賃補助の支給の中止
次に該当する場合は支給を中止します。
- (1)常用就職(期間の定めのない労働契約又は期間の定めが6カ月以上の労働契約による就職)又は給与その他の業務上の収入を得る機会が増加し、かつ就労に伴い得られた収入が収入基準額を超えた場合
- (2)自己都合により転居する場合
- (3)生活保護を受給する場合
- (4)毎月提出する求職活動等状況報告書の不備等により求職活動要件等を満たさないと区が判断した場合
- (5)虚偽の申請等不適正な受給に該当することが明らかになった場合など
(1)~(3)に該当するときは、くらしのサポートステーションへ至急ご連絡ください。
2-1.転居費用補助の支給決定後の手続き
住宅入居日から7日以内に「住居確保報告書(様式5)」に賃貸住宅に関する賃貸借契約の写し及び新住所における住民票の写しを添付して、くらしのサポートステーションに提出してください。また、家財の運搬費用、原状回復費用等の見積書等を提出している場合、実際に支払った額を確認できる書類(領収書等)も添付してください。
2-2.転居費用補助の支給額の変更
実際の支出額が支給額を上回っていた場合で、支給額の上限額以内かつ支給対象経費であるときは、追加で支給できる可能性がありますので、くらしのサポートステーションにご相談ください。なお、下回った場合は、返還いただきますので必ずご連絡ください。
くらしのサポートステーションについては、以下の運営受託者(杉並区社会福祉協議会)ホームページでもご案内をしています。
お問い合わせ先
社会福祉法人杉並区社会福祉協議会 生活支援課 くらしのサポートステーション係
電話:03-3391-1751(直通)ファクス:03-3391-1752
住所:杉並区天沼3丁目19番16号ウェルファーム杉並複合施設棟1階
受付時間:午前8時30分から午後5時まで(祝日・年末年始を除く月曜日から金曜日まで)
ここまでが本文です。