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ページID : 1730

更新日 : 2025年5月12日

住居確保給付金の支給事業(7年5月12日更新)

目次

概要

住居確保給付金は生活困窮者自立支援制度に基づき、次の二つの支援を行うことを目的に支給する給付金です。

1.家賃補助

離職、自営業の廃止又は個人の責に帰すべき理由・都合によらない就業機会等の減少により、離職や廃業と同程度の状況になり経済的に困窮し、住居を喪失した者又は住居を喪失するおそれのある者に対し、家賃相当分の住居確保給付金を支給することにより、これらの者の住居及び就業機会等の確保に向けた支援を行う。

2.転居費用補助(令和7年4月から追加)

同一の世帯に属する者の死亡又は本人もしくは同一の世帯に属する者の離職、休業等により世帯収入が著しく減少して経済的に困窮した住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者に対し、転居費用相当分の住居確保給付金を支給することにより、これらの者の家計の改善に向けた支援を行う。

支給決定された方は以下の「支給決定された方へ」のページをご覧ください

支給決定された方へ(住居確保給付金支給決定通知書を受け取った方)

1-1.家賃補助の支給要件

家賃補助の支給対象となる方は、次の1~8のいずれにも該当する方です。

  1. 基本要件
    (イ)離職、自営業の廃止、又は(ロ)やむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者であること

  2. 離職期間等要件
    (イ)申請日において離職、廃業等の日から2年以内であること。ただし、当該期間に、疾病、負傷、育児その他杉並区がやむを得ないと認める事情により引き続き30日以上求職活動を行うことができなかった場合は、当該事情により求職活動を行うことができなかった日数を2年に加算した期間とするものとし、その加算された期間が4年を超えるときは4年とする
    又は、
    (ロ)就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にあること

  3. 生活維持要件
    (イ)離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと
    (ロ)申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること
  4. 収入要件
    申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、基準額に申請者の居住する賃貸住宅の家賃額を合算した額(ただし基準額等一覧表の収入基準額の上限額まで)以下であること
  5. 資産要件
    申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が資産基準額以下であること
    【基準額等一覧表】

    世帯員数

    家賃上限額

    基準額

    収入基準額の上限額

    資産基準額

    1人

    53,700円

    84,000円

    137,700円

    504,000円

    2人

    64,000円

    130,000円

    194,000円

    780,000円

    3人

    69,800円

    172,000円

    241,800円

    1,000,000円

    4人

    69,800円

    214,000円

    283,800円

    1,000,000円

    5人

    69,800円

    255,000円

    324,800円

    1,000,000円

  6. 求職活動等要件
    公共職業安定所等に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと(詳細は「求職活動要件について」を参照)
  7. 類似給付の受給に関する調整規定
    自治体等が法令又は条例に基づき実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと
  8. その他
    申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと

算定する収入の範囲について

  1. 就労等収入
    給与収入の場合、社会保険料等天引き前の事業主が支給する総支給額(ただし交通費支給額は除く。)です。
    自営業の場合は、事業収入(経費を差し引いた控除後の額)です。
  2. 定期的な給付等
    雇用保険の失業等給付、公的年金、親族等からの継続的な仕送り。
    複数の月に係る金額が一括で支給される給付等については、月額で算定します。
    なお、借入金や臨時的に給付される公的給付等、児童手当、奨学金等の特定の目的のために支給される手当・給付、各種保険金の受取については収入として算定しません。

算定する資産について

預貯金、現金、債券、株式、投資信託、暗号資産が対象です。なお、生命保険、個人年金保険等は含みません。

資産、収入の状況等を調査することがあります。

住居確保給付金の支給に関して、必要な範囲で資産又は収入の状況につき、官公署、銀行、事業主等に対して、資料の提供や報告を求めることがあります。また、居住する賃貸住宅の家主等に入居状況について報告を求めることがあります。
なお、住民票の有無については、住民基本台帳法に基づき確認しています。

対象となる住宅について

賃貸契約書の記載が「居住」や「住居」となっているものが対象です。店舗兼住宅で自営業を営んでいる場合、賃貸契約書に店舗部分と住居部分が区別されていれば住居部分が対象となります。
対象とならないものは次のとおりです。

  • 家賃を事業経費として計上している場合の事業経費分の家賃。
  • 「店舗」「事業用」などと記載されている契約や賃借人が法人名義の場合。

なお、支給金額には敷金や共益費、駐車場代は含まれません。

求職活動要件について

受給中は、求職活動要件を満たし、毎月報告する必要があります。
求職活動等要件について(PDF:70KB)

1-2.家賃補助の支給額の計算方法

計算式

  • (1)世帯収入の合計額が基準額(表2)以下の場合
    支給額=家賃額
  • (2)世帯収入の合計額が基準額(表2)を超える場合
    支給額=基準額(表2)+実際の家賃額ー世帯収入の合計額
  • (注)支給額には上限があります(【支給額(表1)】)。収入については「支給要件」4を参照してください。

計算例

  • (1)1人世帯で収入額80,000円・家賃50,000円の場合、収入額が表2の基準額以下であり、家賃は表1の支給上限額未満のため、支給額=50,000円です。
  • (2)2人世帯で二人の収入合計額150,000円・家賃90,000円の場合、収入合計額が表2の基準額を超えるため、130,000円(基準額)+90,000円(家賃)-150,000円(収入額)=70,000円となり、支給額は表1の64,000円(支給上限額)です。
【支給額(表1)】

世帯人数

支給上限額

1人世帯

53,700円

2人世帯

64,000円

3~5人世帯

69,800円

【基準額(表2)】

世帯人数

基準額

1人世帯

84,000円

2人世帯

130,000円

3人世帯

172,000円

4人世帯

214,000円

5人世帯

255,000円

1-3.家賃補助の支給期間

原則3カ月
支給期間の延長については、以下の「支給決定された方へ」のページをご確認ください。
「支給決定された方へ」を参照(住居確保給付金支給決定通知書を受け取った方)

1-4.家賃補助の支給方法

貸主又は、不動産仲介業者等への代理納付

1-5.家賃補助の再支給

直前の住居確保給付金の受給中、又は受給期間の終了後に常用就職又は収入基準額を超える収入があった方で、次の状態にある方は再支給申請ができる場合があります。

  1. 解雇(本人の責に帰すべき重大な理由による解雇を除く)、事業主の都合による離職
  2. 廃業(本人の責に帰すべき理由又は当該個人の都合によるものを除く)
  3. 自己の責によらない理由による収入減少

ただし、受給が終了した月の翌月から起算をして1年を経過し、収入や資産等の支給要件に該当している方が対象です。(なお、1の場合で、最後に住居確保給付金の申請をした日が令和6年3月31日以前であるときは、1年を経過していなくても申請が可能です。)
1~3いずれも、就業状況を証明する書類が必要です。その他必要書類等、詳細はお問い合わせください。

1-6.申請から決定までの流れ

  1. 下記の「必要書類一覧」をご覧のうえ、申請書、添付書類等を準備してください。(申請書類一式はくらしのサポートステーションの窓口にも置いてあります。)
  2. くらしのサポートステーションに電話で予約し、申請書類等をご持参のうえ、ご来所ください(ご予約いただくとお待たせしません)。
  3. 窓口で生活状況等を伺いながら申請書類等を確認します。(不備等がある場合は、受け付けすることができません。不足書類や記載に不備がある場合は、必要書類等が全て揃った日を申請日として受け付けます。)
  4. 原則として申請月の翌月下旬までに支給(または不支給)決定通知書を交付します。

1-7.家賃補助の提出書類について

2-1.転居費用補助の支給要件

転居費用補助の支給対象となる方は、次の1~8のいずれにも該当する方です。

  1. 基本要件
    申請者と同一の世帯に属する者の死亡、又は申請者もしくは申請者と同一の世帯に属する者の離職、休業等により、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が著しく減少し、経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者であること
  2. 収入減少期間要件
    申請日の属する月において、世帯収入額が著しく減少した月から2年以内であること
  3. 生計維持要件
    申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること
  4. 収入要件
    申請日の属する月における世帯収入額が、基準額及び申請者が賃借する住宅のひと月当たりの家賃の額(申請者が持家である住宅等に居住している場合又は住居を持たない場合は、その居住の維持又は確保に要する費用の額とし、当該費用の額が家賃上限額を超える場合は、当該額)を合算した額(収入基準額)以下であること。
  5. 資産要件
    申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が資産基準額以下であること

    【基準額等一覧表】
    世帯員数 家賃上限額 基準額 収入基準額の上限額 資産基準額
    1人 53,700円 84,000円 137,700円 504,000円
    2人 64,000円 130,000円 194,000円 780,000円
    3人 69,800円 172,000円 241,800円 1,000,000円
    4人 69,800円 214,000円 283,800円 1,000,000円
    5人 69,800円 255,000円 324,800円 1,000,000円
  6. 家計改善に関する要件
    くらしのサポートステーションで実施する家計に関する相談支援において、その家計の改善のために次の(イ)又は(ロ)に掲げるいずれかの事由により転居が必要であり、かつ、その費用の捻出が困難であると認められること
    (イ)転居に伴い申請者が賃借する住宅のひと月当たりの家賃の額が減少し(当該申請者が持家である住宅に居住している場合又は住居を持たない場合であって、その居住の維持又は確保に要する費用の月額よりも転居後に賃借する住宅のひと月当たりの家賃が減少する場合を含む。)、家計全体の支出の削減が見込まれること。
    (ロ)転居に伴い申請者が賃借する住宅のひと月当たりの家賃の額が増加する(当該申請者が持家である住宅に居住している場合又は住居を持たない場合であって、その居住の維持又は確保に要する費用の月額よりも転居後に賃借する住宅のひと月当たりの家賃が増加する場合を含む。)が、転居に伴うその他の支出の削減により家計全体の支出の削減が見込まれること。
  7. 類似給付の受給に関する調整規定
    自治体等が法令又は条例に基づき実施する離職者等に対する転居の支援を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと
  8. その他
    申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと

「算定する収入の範囲と資産」、「資産、収入の状況等の調査」について

家賃補助と同様となります。以下のそれぞれのリンク先でご確認ください。

家計改善に関する要件について

転居費用補助の申請前に家計改善支援事業における家計に関する相談支援を実施し、転居の必要性やその費用の捻出が困難であることを判断します。
転居費用補助用家計表(PDF:294KB)

家計改善支援事業については以下の「生活困窮者自立支援制度」のページをご覧ください。
生活困窮者自立支援制度

2-2.転居費用補助の対象経費

  1. 支給対象となる経費は次のとおりです。
    ・転居先への家財の運搬費用
    ・転居先の住宅に係る初期費用(礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料)
    ・ハウスクリーニングなどの原状回復費用(転居前の住宅に係る費用を含む)
    ・鍵交換費用
  2. 支給対象とならない経費は次のとおりです。
    ・敷金
    ・契約時に払う家賃(前家賃)
    ・家財や設備(風呂釜、エアコン等)の購入費

2-3.転居費用補助の支給額

実際に転居に要する経費のうち、上記の支給対象となる経費を支給します。ただし、支給額には上限があります。
転居に要する費用が支給上限額を超える場合の差額は、自己負担となります。
(注)支給上限額は転居先の自治体で異なります。

2-4.転居費用補助の支給方法

原則、貸主又は不動産仲介業者等への代理納付

2-5.転居費用補助の再支給

転居費用補助の受給後に、次の1、2すべてに該当する方は再支給申請ができる場合があります。

  1. 同一の世帯に属する者の死亡、又は申請者もしくは申請者と同一の世帯に属する者の離職、休業等(本人の責に帰すべき理由又は当該個人の都合によるものを除く)により世帯収入が著しく減少し、2-1の支給要件に該当する者
  2. 従前の支給が終了した月の翌月から起算して1年を経過している

2-6.転居費用補助の申請から決定までの流れ

  1. くらしのサポートステーションに電話で相談予約をし、転居費用補助用家計表(PDF:294KB)を記入して、ご来所ください。
  2. 申請者の方の生活状況を聴き取り、生活困窮者家計改善支援事業による支援を実施し、くらしのサポートステーションが転居の必要性やその費用の捻出が困難であることを確認します。
  3. 家計を改善するために転居が必要と認められる場合は次回の面談の際に、くらしのサポートステーションより「住居確保給付金要転居証明書(様式10)」を交付するとともに転居後の住居の家賃額として適切な額を示し、必要書類をお渡しします。
  4. 転居後の住居の家賃額として示した額を目安として、転居先の住居を探してください。
  5. 住居が確定したら、貸主または不動産仲介業者等に「入居予定住宅に関する状況通知書(様式2-2)」の記入をお願いしてください。
  6. 必要書類を添えて転居費用補助の申請書等をくらしのサポートステーションへ提出してください。また、初期費用の他に家財の運搬費用、ハウスクリーニングなどの原状回復費用が見込まれる場合は、その額及び内訳が確認できる書類も提出してください。
  7. くらしのサポートステーションで申請書類等を確認し、支給または不支給決定通知書を交付します。

2-7.転居費用補助の提出書類について

相談・申請窓口について

  • 相談・申請は、くらしのサポートステーションでお受けしています。支給要件や申請書類の記入など、ご不明な点等があればお問い合わせください。また、くらしのサポートステーションでは、生活についての相談や就労支援も行っています。
    くらしのサポートステーション
    電話:03-3391-1751
    受付時間:午前8時30分から午後5時まで(祝日・年末年始を除く月曜日から金曜日まで)
    くらしのサポートステーション(杉並区社会福祉協議会ホームページ)外部サイトへリンク
  • 支給の時期や方法、支給決定内容については以下へお問い合わせください。
    杉並区 杉並福祉事務所 生活自立支援担当
    電話:03-3393-0737
    住所:杉並区天沼3丁目19番16号ウェルファーム杉並複合施設棟3階
    生活困窮者自立支援制度
    ウェルファーム杉並

お問い合わせ先

社会福祉法人杉並区社会福祉協議会 生活支援課 くらしのサポートステーション係
電話:03-3391-1751(直通ファクス:03-3391-1752)
住所:杉並区天沼3丁目19番16号ウェルファーム杉並複合施設棟1階
受付時間:午前8時30分から午後5時まで(祝日・年末年始を除く月曜日から金曜日まで) 

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