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ページID : 27218
更新日 : 2026年6月18日
区内の保育所等における被措置児童等虐待案件の状況等の公表について
目次
区内の保育園、学童クラブ、幼稚園等(以下「区内保育所等」という。)において発生した虐待の状況等を、定期的かつ的確に把握し、虐待の防止等に向けた取組を着実に進めるため、区内保育所等における被措置児童等虐待案件の状況等を、以下のとおり公表します。
1 基本的な考え方
(1)公表する項目
- 被措置児童等虐待案件の状況
- 国へ報告した重大事故の状況
- 特に子どもの安全確保の観点から区民への周知が必要と認めるもの
(2)公表項目の概要
- 被措置児童等虐待案件の状況
児童福祉法第33条の15第1項に基づき、区が所管行政庁として、区長があらかじめ指定した学識経験者(注)に報告した措置件数等(通告件数、要対応件数、虐待該当・非該当件数等)。
(注)令和8年11月以降は、児童福祉審議会に報告します。 - 国へ報告した重大事故の状況
死亡、意識不明、治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故の発生件数。
なお、重大事故が発生した施設等の特定を防ぐため、施設等を以下のとおり区分して件数を公表します。
施設区分 区分 対象施設 (ア)保育所、地域型保育事業等 保育所、小規模保育事業、家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業、東京都認証保育所、一時預かり事業、延長保育事業、病児保育事業、乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度) (イ)上記以外の施設・事業(学童クラブ、幼稚園等) 学童クラブ、幼稚園、産後ケア事業、認可外保育施設(東京都認証保育所を除く)など - 特に子どもの安全確保の観点から区民への周知が必要と認めるもの
区が策定した「事件・事故等に係る情報の公表に関するガイドライン」に基づき、公表した事故等の件数。
2 公表内容
令和7年度 区内の保育所等における被措置児童等虐待案件の状況について(PDF:111KB)
3 公表の時期等
毎年度6月ごろ
なお、区が、被害等の態様や程度等を勘案し、緊急性や重大性が高いと判断したものについては、その概要等を速やかに報道機関等へ情報提供するとともに、区ホームページで公表します。ただし、公表することにより、被害者に不利益をもたらす、または警察等の捜査に支障を来すおそれがある等の場合は、一部削除または一般化して公表、もしくは非公表とします。
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