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更新日 : 2025年11月10日

保育所・幼稚園等の職員による虐待等不適切な事案の通報相談窓口

目次

杉並区内の保育所・幼稚園等に勤務する職員の皆様へ

児童福祉法の改正により、令和7年10月から保育所等の職員による虐待を発見した場合に発見した職員が通報することが義務化されました。杉並区内の保育所・幼稚園等の入所児童への職員による虐待等不適切な保育を発見した場合は以下の連絡先にご連絡ください。

電話受付日時はいずれも月曜日~金曜日の午前8時30分~午後5時(祝日・年末年始を除く)です。

目の前で子どもが暴行されているなど、緊急を要する場合は速やかに警察へ通報してください。

対象施設 担当 電話番号

認可保育所(区立・私立)、地域型保育事業、家庭福祉員、グループ保育室、認証保育所、認可外保育施設

子ども家庭部保育課保育巡回支援担当

03-3312-2111

(代表)

区立子供園、私立幼稚園 子ども家庭部保育課子供園・幼稚園係
子ども・子育てプラザにおける一時預かり事業、ひととき保育 子ども家庭部地域子育て支援課子育て支援係
児童館、学童クラブ、放課後等居場所事業、子ども・子育てプラザ(一時預かりを除く) 子ども家庭部児童青少年課児童館運営係 03-3393-4760

(注)事案の詳細な状況を確認するため、お電話にて相談を受け付けます。
(注)通報、相談をされた方の個人情報は守られます。匿名での通報も可能です。
(注)虐待を発見した者が自治体に通報することは守秘義務違反に当たらないことが、児童福祉法第33条の12第5項に規定されています。
(注)虐待を通報した職員は、通報をしたことを理由に不利益な取り扱いを受けないことが、児童福祉法第33条の12第6項に規定されています。
(注)土日祝日や夜間などは以下の東京都の虐待等通報・相談窓口にご連絡ください。Webフォーム・メール(受信専用)にて24時間受け付けています。

関係機関

東京都 保育所・幼稚園等における虐待等通報・相談窓口の開設について外部サイトへリンク

保育所・幼稚園等をお子様が利用されている保護者の皆様へ

お子様が上記の施設を利用されていて、虐待を受けているのではないかなど、違和感を覚えられた場合は、上記の通報先までご連絡をお願いします。

虐待の例

保育所等の職員による虐待の具体的な行為としては次のようなものが示されています。

  1. 身体的虐待:保育所等に通う子どもの身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
  2. 性的虐待 :保育所等に通う子どもにわいせつな行為をすること又は保育所等に通う子どもをしてわいせつな行為をさせること。
  3. ネグレクト:保育所等に通う子どもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、当該保育所等に通う他の子どもによる1.2.又は4.までに掲げる行為の放置その他の保育所等の職員としての業務を著しく怠ること。
  4. 心理的虐待:保育所等に通う子どもに対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の保育所等に通う子どもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

(引用:保育所や幼稚園等における虐待の防止及び発生時の対応等に関するガイドライン)

お問い合わせ先

子ども家庭部保育課保育巡回支援担当

〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号

電話番号:03-3312-2111

ファクス番号:03-5307-0688

子ども家庭部保育課子供園・幼稚園係

〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号

電話番号:03-3312-2111

ファクス番号:03-5307-0688

子ども家庭部地域子育て支援課子育て支援係

〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号

電話番号:03-3312-2111

ファクス番号:03-5307-0686

子ども家庭部児童青少年課児童館運営係

〒167-0051 東京都杉並区荻窪1丁目56番3号

電話番号:03-3393-4760

ファクス番号:03-3393-4714

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