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ページID : 19659
更新日 : 2025年4月1日
風致地区の建築物の例外許可について
目次
許可申請の手続き・審査基準・例外許可の条件
この審査基準は杉並区が許可する申請に対し適用するものです。
風致地区条例第5条第1項第5号のただし書きによる許可(例外許可)を希望する場合は、事前相談カードの提出をお願いします。(電子申請可)また、当該ただし書きによる許可には個別の条件が附されていますので、必ず事前に建築企画係へご相談ください。
- 杉並区風致地区条例に基づく許可申請の手続き(PDF:227KB)
- 審査基準本文(PDF:126KB)
- 地域区分一覧表(PDF:25KB)(注)地域区分詳細については下記サイト内「都市計画情報」から検索をお願い致します。
杉並区公式電子地図サービス「すぎナビ」 - 審査基準別表1(A~D地域の建蔽率・壁面後退の緩和)(PDF:120KB)
- 審査基準別表2(A~D地域の高さの緩和)(PDF:69KB)
- 審査基準別表附属資料(PDF:94KB)
事前相談の電子申請
事前相談を電子申請でする場合、以下のリンクから申請してください。
申請フォームに必要事項を入力し、必要書類を添付して送信してください。(自動配信メールが届きます)
なお必要書類として、「事前相談カード」「案内図」「求積図」「配置図(壁面後退距離の有効寸法記入)」「平面図」「立面図」が必要です。
区の担当者から原則1週間以内に事前相談の回答メールが届きます。
届出等
お問い合わせ先
都市整備部建築課建築企画係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話番号:03-3312-2111
ファクス番号:03-5307-0690
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