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更新日 : 2025年4月1日

風致地区の建築物の例外許可について

目次

許可申請の手続き・審査基準・例外許可の条件

この審査基準は杉並区が許可する申請に対し適用するものです。

風致地区条例第5条第1項第5号のただし書きによる許可(例外許可)を希望する場合は、事前相談カードの提出をお願いします。(電子申請可)また、当該ただし書きによる許可には個別の条件が附されていますので、必ず事前に建築企画係へご相談ください。

事前相談の電子申請

事前相談を電子申請でする場合、以下のリンクから申請してください。

「事前相談」の電子での提出フォーム外部サイトへリンク

申請フォームに必要事項を入力し、必要書類を添付して送信してください。(自動配信メールが届きます)
なお必要書類として、「事前相談カード」「案内図」「求積図」「配置図(壁面後退距離の有効寸法記入)」「平面図」「立面図」が必要です。
区の担当者から原則1週間以内に事前相談の回答メールが届きます。

届出等

お問い合わせ先

都市整備部建築課建築企画係

〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号

電話番号:03-3312-2111

ファクス番号:03-5307-0690

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