杉並区における元号の取り扱いについて

 

ページ番号1049620  更新日 令和1年5月1日 印刷 

5月1日に元号を改める政令が施行され、元号が「令和」に改められました。
杉並区における改元に伴う元号の取り扱いについては、国の方針を踏まえ、次のとおりとします。

  1. 年の表示について
    改元日以降の元号は、「令和」で表記することとします。
    初年の表記は、原則「元年」とします。
  2. 年度の表示について
    改元日以降、本年4月1日から翌年3月31日までの年度の表記は「令和元年度」とします。
  3. 改元日以後の元号表記の取り扱いについて
    これまで区から発行した文書等に「平成」と表記されたものや、情報システムや印刷発注などの都合により改元後も「平成」と表記されるものがありますが、区では有効なものとして取り扱います。必要に応じて新元号に読み替えてください。
  4. その他
    新元号の初年は、原則「元年」と表記することとしますが、領収日等を記号的に表示しているものは、「元」ではなく「1」と表示される場合があります。
    (例)令和元年5月1日を記号的に表記した場合
    「元.5.1」又は「1.5.1」のいずれかで表記されます。

【注意】
なお、別途、国や東京都から元号の取り扱いに関する指示があった場合は、異なる取り扱いをする場合があります。

 

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総務部総務課文書係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-3312-9912