土地等の適正な管理について

 

ページ番号1093304  更新日 令和6年4月1日 印刷 

自己の所有する土地については、その土地を適正に管理しなければなりません。

区では管理が不良状態(注)にある土地があった場合、その土地の所有者や管理者を調査して、適正に管理していただくようにお願いをしています。
土地の所在地、状態等を環境課生活環境担当(電話:03-3312-2111)までご連絡ください。

(注)不良状態の例

  • 近隣の土地に雑草が繁茂して、虫が発生している
  • 近隣の土地にごみが放置されている
  • 近隣の土地の樹木が自分の家まで越境している

 

このページに関するお問い合わせ

環境部環境課生活環境担当
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-3312-2316