情報公開制度の事務手引の概要

 

ページ番号1093977  更新日 令和6年4月12日 印刷 

杉並区情報公開条例は、平成 11 年(1999 年)5月の行政機関の保有する情報の公開に関する法律の制定に先駆けて、昭和 62 年(1987 年)6月に施行されました。以後、今日に至るまで、区の情報公開制度は同条例に基づいて運用されてきました。情報公開制度は、さまざまな情報を基に、多様な区民が区政に参画することを実現するためには不可欠な制度です。

杉並区自治基本条例では、「区民等及び区は、区政に関する情報を共有し、主権者である区民が、自らの判断と責任の下に、区政に参画することができる住民自治の実現を目指す」ことがうたわれています。住民自治の実現を図るためには、区民等との対話や議論のために必要となるさまざまな区政に関する情報が共有されていなければなりません。

本手引は、情報公開制度の適正かつ円滑な運営を目的として、昭和 62 年(1987 年)の作成以来、平成8年(1996 年)の改訂を経て、今日まで実務上の手引として主に職員に活用されてきました。しかし、この間の情報公開関係法制の変化への対応が求められていることや、先に述べたように、区民の区政参画を一層推進するため、区は情報をよりオープンにしていく必要があること等から、この度、本手引を新たに改訂することとしました。本手引を基に、情報公開制度をより一層推進していきます。

 

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