杉並区公共基準点

 

ページ番号1005078  更新日 令和4年12月1日 印刷 

公共基準点とは

「基準点」とは、測量の基準とするために設置された測量標のことです。
杉並区で管理している基準点には、区が設置した「公共基準点」(2級・3級)と国土交通省から移管をうけた「街区基準点」(注記)があります。
これらの基準点は、測量の基礎となるもので、開発事業や公共事業、土地の境界確定などのさまざまな測量に活用できます。

注記:「街区基準点」:国土交通省が都市再生街区基本調査において、全国の人口集中地区(DID)に設置した基準点です。
杉並区では平成23年4月1日付けで国土交通省より街区基準点測量成果等の移管を受け、杉並区の管理する公共基準点となりました。

杉並区公共基準点の種類(例)

写真:公共基準点
公共基準点
写真:街区基準点
街区基準点

杉並区公共基準点の使用と付近での工事について

概要
杉並区公共基準点を使用して測量する場合や基準点付近で道路の掘削等の工事を行う場合には、「杉並区公共基準点管理保全要綱」に基づいた申請・手続きが必要です。なお、郵送による申請・手続きもできますので、以下の書類をお送りください。

  1. 各申請書(各項目についてご記入いただいたもの。何かあったときのために、必ず日中連絡をとれる電話番号をご記入ください。)
  2. 杉並区公共基準点管理保全要綱に定める書類
  3. 返信用封筒(返信元宛に郵送するため、封筒に返信元の住所と氏名を記入し、重さに応じた郵送料の切手を貼ってください。通常は、定形サイズの封筒で普通郵便25グラムまでは84円です。なお、申請通数が多い場合には切手を多めに貼るか、10円切手を数枚同封してください。)
    [送り先]
    土木管理課 道路台帳係 〒166-8570 杉並区阿佐谷南1丁目15番1号 杉並区役所

境界標示物の保全について
境界標示物(石、プレート、鋲など)は、官民境界を示す「杉並区」や「地籍」と刻印されたものや、民民境界を示す矢印のみのものなどがあり、その材質・形状や所有者もさまざまです。
これについては、公共基準点ではない為、保全要綱や申請用紙はありませんが、いずれも区民の財産を示す大切なものであり、土地所有者等が費用をかけて設置している場合もあります。
また、境界標の損壊等については、刑法(第262条の2(境界の損壊等))で罰則の規定があります。
ついては、工事により撤去等が必要な場合には、区窓口で協議するとともに、土地所有者の方へも説明を行い保全方法等の確認をしていただき、トラブルの原因とならないよう注意してください。

「杉並区公共基準点管理保全要綱」は、「杉並区例規集・要綱集」をご覧下さい。

「杉並区公共基準点」使用等に関する書類

公共基準点の配点図(令和4年3月現在)

公共基準点の測量成果の閲覧については、下記「すぎナビ」杉並区電子地図サービスよりご覧ください。
(「すぎナビ」トップページから地図分類一覧「道路」、「公共基準点」とお進みください。)

網図索引図

公共基準点の復元

一時撤去等を行った場合の復元に関しましては、工事施工者の責任において行っていただきます。

復元方法に関しては、土木管理課道路台帳係窓口(本庁舎西棟4階)でご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部土木管理課道路台帳係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-3316-2470