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ページID : 1598
更新日 : 2025年7月28日
道路の不法占用・不正使用
目次
道路は、私たちの生活に欠かせない基本的な施設ですが、その重要性が見過ごされがちです。道路を誰でも、いつでも安全で快適に利用できるよう、次のような行為はやめましょう。
1.はみ出した営業
店舗敷地外に商品を陳列したり席を設けるなどの行為は、道幅を狭くして歩行者の通行の妨げとなります。歩行者と車両の接触事故が起きる可能性があり、緊急車両の通行を妨げることもあります。店舗敷地内での営業をお願いします。
2.置き看板やのぼり旗などの広告物、植木鉢や段差解消ブロック等の設置
道幅を狭め、視界を遮り、風で倒れるなど、思わぬ事故の原因となります。点字ブロックや車椅子が必要な方などにも支障となる他、植木鉢や段差解消ブロック等の設置は道路の排水にも影響を与えます。自身の敷地内での適正な管理をお願いします。
3.木や草などのはみ出し
道路標識やカーブミラーのほか街路灯を覆うこともあります。枝などをよける歩行者と車両の接触の危険や、通行している方に枝が当たることもあります。土地の所有者等、樹木を管理している方は定期的な剪定等による適正な管理をお願いします。
これらの行為が原因で事故が発生した場合、所有者等が責任を問われ賠償を求められることもあります。ご理解とご協力をお願いします。
お問い合わせ先
都市整備部杉並土木事務所監察指導係
〒166-0015 東京都杉並区成田東3丁目17番30号
電話番号:03-3315-4178
ファクス番号:03-3316-9932
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