道路境界の確定

 

ページ番号1005080  更新日 令和4年4月1日 印刷 

土地所有権及び管理区域の境界

杉並区が管理する区道等の敷地は、国有地・公有地・私有地等で構成されています。
土地所有権の境界は、これらの土地所有者との間で協議し、合意により成立するものです。
また、管理区域の境界は、敷地前面の区道等について、杉並区が管理者としてどこまで管理しているのかを示すものです。
都市整備部土木管理課では、関係する土地の所有者からの申請に基づき、土地所有権の境界を確定及び管理区域の境界を確認する事務を取り扱っています。
土地所有権の境界の確定及び管理区域の境界の確認がされている箇所については、窓口にて有料で土地境界確定図・管理区域図等の証明書(1枚300円)や土地境界確定図の写し・管理区域図等の写し(A3 1枚50円)を交付しています。

なお、杉並区公式ホームページ内にある「すぎナビ」(下記外部リンク参照)にて、平成元年以降の土地境界確定図・管理区域図等をご覧になれます。昭和64年以前の図面の閲覧・複写は区役所土木管理課窓口(本庁舎西棟4階)で行うことができます。また、掲載している情報は、定期的に更新を行っていますが、最新の土地境界確定箇所の照会については区役所土木管理課窓口(本庁舎西棟4階)で行ってください。

ただし、「すぎナビ」でご覧いただいた土地境界確定図・管理区域図等の詳細な内容に関する問い合わせは電話では受け付けておりませんので、区役所土木管理課窓口(本庁舎西棟4階)までお越しください。

「土地境界確定・管理区域確認」の申出等に関する書類

(注)ワードファイルは、自署が必要な箇所は編集できないようになっています。

「道路境界等確認事務取扱要領」及び「道路境界等確認に伴う土地境界図作成要領」は、「杉並区例規集・要綱集」をご覧下さい。

なお、国・東京都の境界確認申請及び境界図の交付の窓口は、以下のとおりです。

【国(財務省所管)】
財務省関東財務局東京財務事務所第3統括国有財産管理官
文京区湯島4丁目6番15号
電話:03-5842-7022
(湯島地方合同庁舎)

【東京都(建設局所管)】
東京都第三建設事務所管理課
中野区中野4丁目8番1号 中野区役所2階
電話:03-3387-5097
建設局以外の都有地については、それぞれの所管局で受け付けています。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部土木管理課道路台帳係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-3316-2470