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ページID : 1598
更新日 : 2026年7月15日
道路の不法占用・不正使用
目次
道路は、私たちの生活に欠かせない基本的な施設ですが、その重要性が見過ごされがちです。道路を誰でも、いつでも安全で快適に利用できるよう、次のような行為はやめましょう。
1.はみ出した営業
店舗敷地外に商品を陳列したり席を設けるなどの行為は、道幅を狭くして歩行者の通行の妨げとなります。歩行者と車両の接触事故が起きる可能性があり、緊急車両の通行を妨げることもあります。店舗敷地内での営業をお願いします。

2.置き看板やのぼり旗などの広告物、植木鉢等の設置
道幅を狭め、視界を遮り、風で倒れるなど、思わぬ事故の原因となります。点字ブロックや車椅子が必要な方などにも支障となります。自身の敷地内での適正な管理をお願いします。

3.木や草などのはみ出し
道路標識やカーブミラーのほか街路灯を覆うこともあります。枝などをよける歩行者と車両の接触の危険や、通行している方に枝が当たることもあります。土地の所有者等、樹木を管理している方は定期的な剪定等による適正な管理をお願いします。

4.段差解消ブロック等の設置
道路上に置かれている段差解消ブロック等は、道路法43条および道路交通法76条に違反する不法占用物に該当します。これらは、歩行者のつまづき等の事故や道路の雨水排水にも影響を与えますので、設置している場合は安全確保のため速やかな撤去をお願いします。

不法占用物により、安全な通行に支障を生じ、事故等が発生した場合には、土地所有者または設置者の責任が問われる場合がありますのでご注意下さい。ご理解とご協力のほど、よろしくお願いします。
お問い合わせ先
都市整備部杉並土木事務所管理グループ 監察指導担当
〒166-0015 東京都杉並区成田東3丁目17番30号
電話番号:03-3315-4178
ファクス番号:03-3316-9932
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