【10月1日から申請受付開始】杉並区中小企業光熱費高騰緊急対策助成金(5年9月1日、25日更新)

 

ページ番号1088557  更新日 令和5年9月25日 印刷 

区内中小事業者に対し、光熱費の高騰による経営への影響を緩和し、経営の安定化を図るため、光熱費(電気・ガス)の一部を助成します。

杉並区中小企業光熱費高騰緊急対策助成金チラシ 最大15万円 オンライン申請が便利

特設サイト

本事業をより分かりやすくご案内するため、特設サイトを用意しております。ぜひご覧ください。

対象経費

令和5年4月から令和5年9月使用分(最大6カ月分)に係る光熱費
(注)国、地方公共団体その他公共的団体が行う助成を受けた(申請中を含む)光熱費を除く。 

対象事業所

業務を行っている区内に有する事業所及び自宅兼事業所(賃貸共用部、社員寮等を除く。)
(注)自宅兼事業所とは、申請する事業所の住所が(ア)及び(イ)と一致する場合。

  • 法人の場合
    (ア)本店登記の住所
    (イ)代表者の住民登録住所
  • 個人事業主の場合
    (ア)確定申告書に記載の住所(確定申告未申告の場合は、開業届に記載の住所)
    (イ)事業主の住民登録住所

対象となる事業者

区内中小事業者であり、次に規定する全ての要件を満たす事業者とする。

  1. 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項による中小企業であること。
  2. 区内に主たる事業所(法人の場合は本店登記)を有し、かつ、区内で東京信用保証協会の保証対象業種を事業として営む法人又は個人であること。
  3. 次のいずれにも該当しない者であること。
    • 杉並区暴力団排除条例(平成24年杉並区条例第5号)第2条第1号に規定する暴力団  、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団関係者
    • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業を営む者
    • 納付すべき住民税及び事業税に滞納又は未申告がある者
    • 宗教活動又は政治活動を目的とする者
    • 区の同種の助成金の対象となる者
    • 区に納付すべき返還金、使用料等を納付していない者

(注)申請は1事業者1回まで。同一の検針票で複数回申請は不可。

助成額

事業所の場合(注1)

対象経費の合計金額

助成額

60万円未満

6万円

(ただし、6万円未満の場合は実費額(注2))

60万円以上90万円未満

9万円

90万円以上120万円未満

12万円

120万円以上

15万円

自宅兼事業所のみの場合

対象経費の合計金額

助成額

60万円未満

3万円

(ただし、実費額が6万円未満の場合は実費額の2分の1(注2))

60万円以上90万円未満

4万5,000円

90万円以上120万円未満

6万円

120万円以上

7万5,000円

(注1)事業所を複数有していて、自宅兼事業所を含む場合は、自宅兼事業所の経費は2分の1にして、他の事業所分と足しあげて事業所の表に当てはめる。
(注2)助成額は千円未満を切り捨てた額とする。

下記助成金額シミュレーションをご活用ください。

申請期間

令和5年10月1日から令和5年12月31日(消印有効)

申請方法

オンライン申請フォーム(10月1日に公開)から申請。または下記添付ファイルの申請書をダウンロードし、ご記入の上、杉並区光熱費高騰緊急対策助成金審査センター(品川区南品川5丁目2番10号 佐川印刷東京ビル)まで郵送でご提出ください。

問い合わせ先

杉並区中小企業光熱費高騰緊急対策助成金コールセンター(9月15日から開始します)
電話:0120-270-094(フリーダイヤル)
営業時間:午前8時30分から午後5時15分まで〔土日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)は除く〕

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このページに関するお問い合わせ

杉並区中小企業光熱費高騰緊急対策助成金コールセンター
電話:0120-270-094