杉並区ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)を開始します(6年3月19日、4月1日更新)

 

ページ番号1092508  更新日 令和6年4月1日 印刷 

令和6年4月1日から、東京都の補助制度を活用し、未就学児を育てている保護者が東京都のベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)認定事業者のベビーシッターを利用する場合の利用料金について、その費用の一部を補助します。

(1)対象者

区に住所を有し、現に区内に居住している未就学児(満6歳に達する年度の末日までにあるお子さん)の保護者であって、次のいずれかに該当する方

  • 日常生活上の突発的な事情、社会参加等により一時的に保育を必要としていること。
  • ベビーシッターを活用した共同保育を必要としていること。

(2)補助金額

補助上限金額

午前7時から午後10時まで:1時間当たり2,500円(税込)を上限に補助
午後10時から午前7時まで:1時間当たり3,500円(税込)を上限に補助
児童1人当たり年144時間まで(多胎児の場合は児童1人当たり年288時間まで)

(注)令和6年4月1日以降の利用分から補助対象です。

補助対象料金

ベビーシッター事業者から請求される料金のうち、純然たる保育サービスの利用料(税込み)が対象です。

補助対象外になる料金

  • 入会金、会費、交通費、キャンセル料、保険料、おむつ代等の実費その他保育サービス提供に付随する料金
  • 杉並子育て応援券による支払を行った日の料金(全額が補助の対象外となります。)

(3)事業利用にあたっての注意点

  • 東京都のベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)認定事業者の利用分が補助対象です。認定事業者以外の利用分は補助対象外です。
  • 利用する事業者に「都のベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)を活用したい」旨を必ず伝え、要件証明書の交付を受けてください。
  • 利用後、区へ必要書類を提出していただき、その後補助金交付となります。
  • ベビーシッターの利用にあたっては、厚生労働省の定める「ベビーシッターなどを利用するときの留意点」を踏まえて契約してください。

詳しい申請方法や書式等は、以下リンク先をご覧ください。

 

このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部地域子育て支援課
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0686