【申請期限が迫っています!】令和6年度物価高騰対策支援給付金(こども加算:児童1人当たり5万円)の支給(6年10月1日更新)

 

ページ番号1094564  更新日 令和6年10月1日 印刷 

低所得者支援として、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、令和6年度新たな住民税非課税世帯等に対する物価高騰対策支援給付金(10万円)の支給対象世帯のうち、子育て世帯に対してこども加算(児童1人当たり5万円)を支給します。

この加算金の受給には、手続きが必要な場合があります。申請期限は10月31日(木曜日)までとなっております。期限を過ぎると、加算金を受け取ることができませんので、ご注意ください。

コールセンター(電話:0120-378-233(フリーダイヤル))の受付時間は午前8時30分から午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日を除く)です。
区役所窓口での相談を希望する方は混雑を避けるため、事前にコールセンターへの予約が必要です。予約せずにお越しになった場合、相談をお受けできない場合があります。なお、相談窓口は正午~午後1時は受付時間外です。

事業概要

名称

令和6年度物価高騰対策支援給付金(こども加算)

対象世帯

令和6年度新たな住民税非課税世帯等に対する物価高騰対策支援給付金(10万円)(以下「令和6年度物価高騰対策支援給付金」という。)の支給対象世帯のうち、18歳以下の児童(平成18年4月2日以降生まれ)(以下「対象児童」という。)を扶養している子育て世帯

支給金額

対象児童1人当たり5万円(世帯ごとに支給)

手続きについて

A.「支給のお知らせ」が届く世帯

対象 以下の全てに該当する世帯
  1. 対象児童が令和6年6月3日現在、令和6年度物価高騰対策支援給付金を受給した世帯と同一世帯にいる
  2. 令和6年度物価高騰対策支援給付金を世帯主の口座で受給した
手続き 必要な手続きはありません。令和6年8月23日以降、令和6年度物価高騰対策支援給付金の支給を完了した世帯から順次、世帯主宛てに「支給のお知らせ」を発送し、令和6年度物価高騰対策支援給付金を受給した世帯主の口座へ振り込みます。振込時期は「支給のお知らせ」をご確認ください。

B.「確認書」が届く世帯

対象 以下の全てに該当する世帯
  1. 対象児童が令和6年6月3日現在、令和6年度物価高騰対策支援給付金を受給した世帯と同一世帯にいる
  2. 令和6年度物価高騰対策支援給付金を世帯主の口座以外で受給した(代理人口座など)
手続き 令和6年8月23日以降、令和6年度物価高騰対策支援給付金の支給を完了した世帯から順次、世帯主宛てに「確認書」などを同封した案内書類を送付します。必要事項をご記入の上、返送してください。

【返送先】〒166-8701 杉並郵便局 留 杉並区役所(物価高騰対策支援給付金担当)宛

必要書類
  1. 確認書
  2. 世帯主の振込先口座を確認できる書類(いずれか1点のコピー)
    振込先口座の通帳(金融機関名、支店名(番号)、口座番号、口座名義人のカナがわかるページ)、振込先口座のキャッシュカード(金融機関名、支店名(番号)、口座番号、口座名義人のカナがわかる面)
  3. 代理人が確認・受給する場合は、上記書類のほか、以下の書類も必要になります。
    (1)世帯主の本人確認書類(いずれか1 点のコピー)
    マイナンバーカード(写真のある面)、運転免許証(写真のある面)、健康保険証(氏名が記載されている面)、年金手帳または基礎年金番号通知書(氏名が記載されている面)、旅券(パスポート)(写真のある面)、介護保険証(氏名が記載されている面)、在留カード(写真のある面)、特別永住者証明書(写真のある面)
    (注)健康保険証などの被保険者証のコピーをお送りいただく場合は、保険者番号、被保険者等記号・番号にマスキングをしてください。
    (2)代理人の本人確認書類(いずれか1 点のコピー)
    上記(1)の世帯主の本人確認書類と同じ(代理人のもの)
    (3)代理人の振込先口座を確認できる書類(いずれか1 点のコピー)
    振込先口座の通帳(金融機関名、支店名(番号)、口座番号、口座名義人のカナがわかるページ)、振込先金融機関のキャッシュカード(金融機関名・支店番号・口座番号・口座名義人の分かる面)
    (注)代理人が受給する場合は、【振込先口座記入欄】(表面)に代理人名義の口座を記入してください。
    (4)委任状
    委任状は以下のPDFをダウンロードするか、コールセンターへお問い合わせください。
    (注)代理人が後見人・保佐人・補助人の場合は委任状の提出は不要ですが、代理権の確認のため登記事項証明書等を提出してください。
提出期限

令和6年10月31日(木曜日)(消印有効)

C.「申請書」の提出が必要な世帯

対象 令和6年度物価高騰対策支援給付金の支給対象世帯で、以下のいずれかに該当する世帯
(A)令和6年6月4日以降に生まれた新生児がいる
(B)別世帯だが、単身で学生寮に入っているなどの対象児童の生計を維持している
(C)別世帯の対象児童を税法上の扶養にとっている
(D)令和6年6月3日現在離婚または離婚協議中で対象児童とともに別居している。または、令和6年6月4日以降に離婚が成立し、対象児童とともに別居している
手続き

表下の「申請書(請求書)」の書式をダウンロードするか、以下の「お問い合わせ」のコールセンターに請求し必要事項をご記入のうえ、提出してください。

【提出先】〒166-8701 杉並郵便局 留 杉並区役所(物価高騰対策支援給付金担当)宛

電子する場合は表下の特設ページから申請してください。ただし、代理人による電子申請はできません。

必要書類
  1. 申請書
  2. 申請・請求者の本人確認書類(いずれか1点のコピー)
    マイナンバーカード(写真のある面)、運転免許証(写真のある面)、健康保険証(氏名が記載されている面)、年金手帳または基礎年金番号通知書(氏名が記載されている面)、旅券(パスポート)(写真のある面)、介護保険証(氏名が記載されている面)、在留カード(写真のある面)、特別永住者証明書(写真のある面)
    (注)健康保険証などの被保険者証のコピーをお送りいただく場合は、保険者番号、被保険者等記号・番号にマスキングをしてください。
  3. 申請・請求者の振込先口座を確認できる書類(いずれか1点のコピー)
    振込先口座の通帳(金融機関名、支店名(番号)、口座番号、口座名義人のカナがわかるページ)、振込先口座のキャッシュカード(金融機関名、支店名(番号)、口座番号、口座名義人のカナがわかる面)
  4. 対象児童の住民票(対象児童の住民票が杉並区にない場合)
    世帯全員分(続柄の記載があるもの)
  5. 対象児童の健康保険証のコピー〔上記対象(B)に該当する場合〕
    (注)保険者番号、被保険者等記号・番号にマスキングをしてください。
  6. 令和6年6月3日現在離婚または離婚協議中で18歳以下の児童とともに別居している、または令和6年6月4日以降に離婚が成立し18歳以下の児童とともに別居している場合は、受給資格に係る申立書、配偶者との別居に係る状況を証明する書類
    (注)この場合は電子申請はできませんので、郵送での申請手続きをお願いします。
  7. 代理人が申請・受給する場合は、上記書類のほか、以下の書類も必要になります。
    (注)代理人による電子申請はできません。

    (1)代理人の本人確認書類(本人確認書類は上記2と同じ)

    (2)代理人の振込先口座を確認できる書類(口座を確認できる書類は上記3と同じ)

    (3)委任状
    委任状は以下のPDFをダウンロードするか、コールセンターへお問い合わせください。
    (注)代理人が後見人・保佐人・補助人の場合は委任状の提出は不要ですが、代理権の確認のため登記事項証明書等を提出してください。

提出期限
  • 郵送の場合
    令和6年10月31日(木曜日)(消印有効)
  • 電子申請の場合
    令和6年10月31日午後11時59分

給付金支給における注意事項

  • すでに令和6年度物価高騰対策支援給付金(こども加算)と同趣旨の給付金を他自治体で受給した世帯、または当該世帯の世帯主であった者を含む世帯は対象外です。
  • 本給付金の申請期限は令和6年10月31日までです。期限を過ぎると、給付金を受け取ることができません。
  • 本給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により差押禁止及び非課税所得となります。
  • 最新の税情報により、不支給となる場合があります。
  • 本給付金の支給後、修正申告等により支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
  • 郵便物の不着や事故に関して、区では一切責任を負いませんので、ご了承ください。
  • DV等で住所地以外に避難中の方も給付金を受給できる場合があります。詳しくは物価高騰対策支援給付金コールセンターにお問い合わせください。

外国人の方へ

英語、中国語、韓国語、ネパール語、ベトナム語の案内チラシは下記からご覧ください。

振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください

「物価高騰対策支援給付金」をかたる不審な電話にご注意ください

現在、杉並区役所の特定の課や職員をかたり、「物価高騰対策支援給付金」のことで、受給手続きを済ませたか尋ねたり、ATM(現金自動預払機)での受け取りを勧めたりする不審な電話が発生しています。
(注)杉並区役所の職員がATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
(注)杉並区役所の職員が「物価高騰対策支援給付金」の給付のために、手数料の振り込みを求めることは、絶対にありません。

不審な電話がかかってきた場合は、すぐに杉並区役所保健福祉部管理課物価高騰対策支援給付金担当(電話:03-3312-2111(代表))、警察署または杉並区振り込め詐欺被害ゼロダイヤル(電話:03-5307-0800)にご連絡ください。

内閣府を騙ったメールやサイトにご注意ください

「電力・ガス・食料品価格高騰対応緊急支援給付金(5万円)に関するお知らせ」などとするマイナポータルを騙った偽サイトに誘導する詐欺的メールが配信されているとの情報が内閣府へ寄せられています。内閣府ではそのようなEメールは送信していませんのでご注意ください。お心当たりのないEメールが送られてきた場合、Eメールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除してください。
(注)詳細は以下リンク先(内閣府ホームページ)をご確認ください。

よくあるご質問

質問1 加算対象となる児童とはどんな児童ですか。
回答1 令和6年度新たな住民税非課税世帯等に対する物価高騰対策支援給付金(10万円)の支給対象世帯において、平成18年4月2日以降に生まれた児童(以下「対象児童」という。)が加算対象となります。なお、以下の対象児童の加算分については申請手続きにより受給することができます。「手続きについて」のC.「申請書」の提出が必要な世帯をご確認ください。

  • 令和6年6月4日以降に生まれた新生児
  • 令和6年6月3日現在別世帯だが、生計を維持している対象児童(単身で学生寮に入っているなど)
  • 令和6年6月3日現在別世帯だが、税法上の扶養にとっている対象児童
  • 令和6年6月3日現在離婚または離婚協議中で、ともに令和6年6月3日現在の世帯主と別居している対象児童。または、令和6年6月4日以降に離婚が成立し、ともに令和6年6月3日現在の世帯主と別居している対象児童

質問2 対象児童が当該児童の祖父母と同居しており、祖父が世帯主の場合、こども加算金は誰に支給されますか。
回答2 こども加算金は原則、対象児童の属する世帯の世帯主へ支給します。そのため、祖父が給付金の支給対象となっていれば、祖父に支給します。ただし、別世帯の方が対象児童を税法上の扶養にとっている場合など、一部例外がありますので、詳しくは杉並区物価高騰対策支援給付金コールセンターにお問い合わせください。

質問3 課税者である配偶者に扶養されていましたが、離婚して世帯が別になりました。こども加算を受給することはできますか。
回答3 令和6年6月3日以前に離婚し、対象児童とともに世帯を別にした場合は対象となります。また、令和6年6月3日時点で離婚協議中で対象児童とともに別居している場合や、令和6年6月4日以降に離婚が成立し対象児童とともに別居している場合は、対象となる場合があります。なお、住民票上の世帯を分けるには、離婚届とは別に住民票の異動届が必要ですのでご注意ください。

質問4 いつ振り込まれますか。
回答4 「支給のお知らせ」が届いた場合は、支給のお知らせに記載の振込日に口座へ振り込みます。「確認書」または「申請書」を提出した世帯には、受付件数の状況によりますが、書類提出後1カ月程度で振り込みます。

質問5 令和6年度杉並区物価高騰対策支援給付金(10万円)が支給された口座と別の口座を指定することはできますか。
回答5 「支給のお知らせ」が届いた世帯は、変更することはできません。予めご了承ください。
「確認書」または「申請書」の提出が必要な方は、受け取りを希望する口座(原則、世帯主の口座に限る)を記入し、振込先口座の確認書類を添付してください。

質問6 「支給のお知らせ」が届いたが、手続きは必要か。
回答6 必要な手続きはありません。令和6年8月23日以降、令和6年度物価高騰対策支援給付金の支給を完了した世帯から順次、世帯主宛てに「支給のお知らせ」を発送し、令和6年度物価高騰対策支援給付金を受給した世帯主の口座へ振り込みます。振込時期は「支給のお知らせ」をご確認ください。

お問い合わせ

杉並区物価高騰対策支援給付金コールセンター
電話:0120-378-233(フリーダイヤル)
受付時間 午前8時30分から午後5時15分(土・日曜日、祝日を除く)

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部管理課物価高騰対策支援給付金担当
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表)