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ページID : 1797
更新日 : 2025年6月25日
杉並区手話言語条例について
目次
令和5年4月1日に「杉並区手話言語条例」が施行されました。手話は、手や指、体の動き、顔の表情等を使って表現する独自の文法により構成され、手話を必要とする方にとって、社会生活において、意思疎通を図り、お互いの気持ちを理解し合い、知識を蓄え、文化を創造するために必要な言語です。
杉並区は、手話は言語であるという認識のもと、手話に対する理解の促進、手話の普及啓発や手話を音声言語と同様に使用する環境の整備等を通じて、誰もが安心して暮らすことができる共生社会の実現を目指します。
条例の概要
目的
手話は言語であるとの認識に基づき、手話に対する理解促進や手話の普及、手話を利用できる環境の構築に関する基本理念を定めるものです。また、区、区民、事業者及び聴覚障害関係者の責務や役割を明らかにするとともに、区の手話に関する施策の基本事項を定め、手話を必要とする方の意思疎通を行う権利が尊重され、誰もが安心して生活できる共生社会の実現を目的としています。
役割・責務
区の責務 | 手話に対する理解の促進、手話の普及及び手話を使用しやすい環境整備のための必要な施策を推進する。 |
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区民の役割 |
条例の目的・基本理念の理解を深め、区が推進する施策に協力するよう努める。 |
事業者の責務 |
条例の目的・基本理念の理解を深め、手話を必要とする方が使用しやすいサービスを提供する。また区が推進する施策に協力する。 |
手話を必要とする者 聴覚障害者関係団体の責務 |
お互いが連携し、手話の普及啓発に努めるとともに区が推進する施策に協力するように努める。 |
お問い合わせ先
保健福祉部障害者施策課事業推進係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話番号:03-3312-2111(代表)
ファクス番号:03-3312-8808
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