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ページID : 23084

更新日 : 2025年11月27日

条例に基づく区の取組

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区は、子どもの権利を保障するために、子どもの年齢や発達の程度、環境に応じて以下のことに取り組みます。

子どもの権利の保障に関する施策についての計画と検証

写真_検討
条例に基づく施策を計画に定め計画的に実施するとともに、その実施状況について毎年度検証を行い、必要に応じた改善を行います。
なお、計画の策定や検証を行うに当たっては、子ども等の意見を聴くこととします。

子どもの居場所の確保

子どもの居場所づくり
子どもが成長段階に応じて安心して過ごせる多様な居場所づくりを進めていきます。
区では、これまで行ってきた児童館再編の取組による子どもの居場所づくりを検証し、あらためて区における今後の子どもの居場所づくりの指針となる「杉並区子どもの居場所づくり基本方針」を策定しました。

子どもの意見表明と参画の推進

写真_意見表明
子どもが社会の一員として必要な情報を得て意見を表明する機会として、子どもワークショップ等をはじめとする取組を実施するとともに、子どもの年齢や発達に応じて様々な活動に参画する機会等の整備を行います。

子どもの権利に関する普及啓発

写真_普及啓発
子どもの権利や条例の内容について、子どもも大人も理解を深められるように、対象年齢別のリーフレット等を作成・配付するほか、職員や子どもに関わる大人に対する研修や学校などへの出前授業(講座)を実施します。

子どもの権利救済委員

区長・救済委員写真
条例に基づき設置された、子どもの権利の侵害からの速やかな救済を図るための、区長の附属機関です。

子どもの権利相談・救済窓口

バナー_子どもの権利相談・救済
子どもが抱える悩みを解決するため、「杉並区子どもの権利相談・救済窓口」を令和7年9月1日に開設しました。

お問い合わせ先

子ども家庭部管理課子ども政策担当

〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号

電話番号:03-3312-2111

ファクス番号:03-5307-0686

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