6月27日の認知(発生)件数(令和5年6月28日午前11時15分発信)

 

ページ番号1088572  更新日 令和5年6月28日 印刷 

特殊詐欺・空き巣・ひったくり・自転車盗の令和5年6月27日の認知(発生)件数です。

特殊詐欺:0件
空き巣:0件
ひったくり:0件
自転車盗:4件

今日のアドバイス

架空料金請求詐欺に注意

架空料金請求詐欺とは、インターネットサイト事業者などを名乗る犯人から「インターネットの未納料金が発生している」などの名目で、携帯電話にショートメッセージ(SNS)が送られたり、法務省や裁判所などの名称で自宅にはがきが送付されることにより、実際には使用していない料金を支払わせようとする詐欺です。

このようなショートメッセージ(SNS)やはがきは、何らかの名簿を入手した詐欺グループが、その名簿に基づき、根拠のない請求はがきや電子メール等を手当たり次第に送ったものと思われます。

SNSやはがきを受け取った被害者が本文に記載された電話番号に電話をかけると

  • 「払わなければ裁判になる」
  • 「今日支払えば大半が返金される」

などと言われ、払ったほうが良いと思い込まされてしまいます。

裁判という言葉をちらつかせることで、被害者の不安感をあおります。
また、「保険が使えるから全額返金される」などと言うこともありますが、すべて支払わせるための嘘です。

事業者、法務省や裁判所などが「未納料金などの支払い」の名目で、コンビニエンスストアで、電子マネー(プリペイドカード)を購入させることは絶対にありません。

また、架空請求は被害者の情報を完全に特定して送られているわけではありません。
連絡してしまうと個人情報が知られ、その情報を基にさらに金銭を要求される可能性があります。
未納料金を請求されても心当たりがなければ決して相手に連絡しないようにしましょう。

被害を防止するために

  • はがき、ショートメッセージなどにある連絡先に連絡しない
  • 「現金を送れ」「コンビニで電子マネーを買って」という案内は相手にしない
  • 個人情報や暗証番号などを教えない

ようにしましょう。

架空請求かどうか判断がつかない場合や不安を感じた場合には、相手に連絡せず、また料金を支払う前に、まず消費生活センターや警察に相談しましょう。

杉並区では、「杉並区振り込め詐欺被害ゼロダイヤル(電話:03-5307-0800)」を設置し、
・振り込め詐欺被害に関する相談
・振り込め詐欺対策に関する相談
・振り込め詐欺の関連情報
について、終日お受けしておりますので、遠慮なくお電話ください。

 

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