【旧耐震基準】木造住宅等の除却に関する助成制度

 

ページ番号1071385  更新日 令和4年4月1日 印刷 

対象者や助成額、必要書類等は、以下のチラシをご覧ください。

木造住宅等の除却助成は一部地域のみ対象となっております。
対象地域の詳細は、以下よりご確認ください。

不燃化特区内は老朽建築物の解体除却費用の助成制度が別途あります。
助成制度については、以下のページをご確認ください。

申請受付期限について

申請の受け付けは、令和4年12月23日(金曜日)までとなります。

注意1:年度内に完了するもののみ受け付けます。

申請書類について

申請書類は以下からダウンロードできます。
申請方法や必要書類は、上記のパンフレット「木造住宅密集地域の除却建物への助成制度」を参照してください。

委任状・同意書・承諾書

必要に応じて、以下の書類をご提出ください。

除却助成を受ける条件として、「建築士による耐震診断でIw値が1.0未満の診断を受けた建築物」である必要があります。耐震診断はご自身で建築士に依頼されてもかまいませんが、区の助成を受けて耐震診断を行うこともできます。耐震診断の助成制度については、以下のページを参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部市街地整備課耐震改修担当
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-3312-2907