【国民健康保険】新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金支給の適用期間は5年5月7日までです(4年4月1日、6年3月4日更新)

 

ページ番号1071047  更新日 令和6年3月4日 印刷 

杉並区国民健康保険に加入している方で新型コロナウイルス感染症に感染したときまたは発熱等の症状があり感染が疑われたときに、その療養のため労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)、傷病手当金を支給します。

(注)支給を受けるためには、申請が必要です。申請を希望する場合は、必ず事前に以下の電話番号にお問い合わせください。

対象者

以下1から4の全ての項目に該当する方が対象です。

  1. 杉並区国民健康保険に加入されている方
  2. 給与等の支払いを受けている方
  3. 新型コロナウイルス感染症に感染したとき又は発熱等の症状があり感染が疑われたときに、その療養のため労務に服することができなかった方
  4. 療養のため労務に服することができなかった期間について、給与等の全部または一部を受けることができなかった方
支給期間
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間
支給額

(直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額)× 2/3 × 日数(支給対象となる日数)

(注)

  • 給与等の全部又は一部を受けることができる場合は、支給額が調整されたり、支給されない場合があります。
  • 3カ月間の給与収入の合計額は、傷病手当金の支給を始める日が属する月以前の3カ月間の給与収入の合計額です。原則として、各月の1日から月末までの就労日に対する給与の額(月末締め)の合計額となります。
適用期間

令和5年5月7日までに療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は最大1年6カ月間)

この傷病手当金に関するお問い合わせは、以下までお願いいたします。

保健福祉部国保年金課国保給付係
電話:03-5307-0328(直通)

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部国保年金課国保給付係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表)、03-5307-0642(直通) ファクス:03-5307-0685