令和5年度労働報酬下限額について(5年3月1日)

 

ページ番号1086718  更新日 令和5年3月1日 印刷 

令和5年度における杉並区公契約条例第7条第1項に規定する労働報酬下限額を決定しましたので、お知らせします。

工事又は製造の請負契約に係る労働報酬下限額

熟練労働者・一人親方

添付ファイルをご覧ください。

上記以外(特定労働者等の合意の下、見習い・手元等の労働者と使用者が判断する者、年金等の受給のために賃金を調整している労働者)

1時間当たり1,470円

工事及び製造以外の請負契約並びに業務委託契約に係る労働報酬下限額

1時間当たり1,138円

指定管理協定に係る労働報酬下限額

1時間当たり1,138円

その他

労働報酬下限額の適用を受ける契約など、条例の詳細については、関連情報「杉並区公契約条例について」をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

総務部経理課契約係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
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