高齢者肺炎球菌予防接種に関するお知らせ(6年2月15日)

 

ページ番号1091307  更新日 令和6年2月15日 印刷 

注射をうけるなみすけのイラスト

高齢者肺炎球菌予防接種定期接種は令和6年3月31日をもって経過措置期間が終了します。

高齢者肺炎球菌予防接種は令和6年4月1日から定期接種対象年齢が、原則65歳となります。
経過措置の年齢(下記の表2を参照)で5年度の定期接種対象者は令和6年3月31日までに接種をしてください。
(対象の方には令和5年3月末に高齢者肺炎球菌予防接種の予診票は発送済みです。)

6年4月1日以降、接種を希望する場合は「任意接種」となります。

(表1)5年度 高齢者肺炎球菌定期予防接種 費用助成対象者

年齢 生年月日

65歳(令和6年3月31日時点の年齢)

昭和33年4月2日~昭和34年4月1日
満60歳~64歳 昭和34年4月2日~昭和39年4月1日生まれで心臓・腎臓もしくは呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能不全で免疫機能に障害がある身体障害者手帳1級相当の方

【注意】 

  • 65歳(令和6年3月31日時点の年齢)で未接種者の方には、後日、制度変更内容の案内を送付します。
  • 満60歳~64歳に該当し、今年度接種を希望する方は、身体障害者手帳等を持参し保健センターまたは障害者施策課(区役所東棟1階)で予診票の交付申請手続きをしてください。

(表2)5年度 高齢者肺炎球菌定期予防接種【経過措置】費用助成対象者

年齢 生年月日等
70歳 昭和28年4月2日~昭和29年4月1日
75歳 昭和23年4月2日~昭和24年4月1日
80歳 昭和18年4月2日~昭和19年4月1日
85歳 昭和13年4月2日~昭和14年4月1日
90歳 昭和8年4月2日~昭和9年4月1日
95歳 昭和3年4月2日~昭和4年4月1日
100歳 大正12年4月2日~大正13年4月1日

【注意】

  • 今までに一度も接種したことがなく、令和6年3月31日時点の年齢が上記に該当する方が対象です。
  • 接種を希望する場合は、令和6年3月31日までに接種してください。

接種方法

杉並区を含む東京23区内の契約医療機関へ予診票を持参し接種してください。
費用助成の受けられる予診票は5年3月末に発送しています。予診票がない場合は、保健センター、保健福祉部管理課地域福祉係(区役所西棟10階)で再交付しています。

自己負担額

1,500円(助成後の金額。生活保護または中国残留邦人等支援給付を受給中の方は、事前の手続きにより費用が免除されます〔予診票に「免除」と印字されている方は手続き不要〕)。

接種期限

経過措置の対象者は6年3月31日(1人1回)
(65歳で未接種の方には、後日、制度の案内をお知らせするはがきを送付予定)

 

このページに関するお問い合わせ

杉並保健所保健予防課保健予防係
〒167-0051 東京都杉並区荻窪5丁目20番1号
電話:03-3391-1025(直通) ファクス:03-3391-1927