軽自動車税(種別割)納税通知書を5月8日(水曜日)に発送します(6年5月1日)

 

ページ番号1093415  更新日 令和6年5月1日 印刷 

軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在、区内に定置場がある軽自動車、原動機付自転車などを所有する方に課税されます。4月2日以降に廃車した場合も、令和6年度分の税金は納めていただくことになります。

【納期限】5月31日(金曜日)

障害者の方の軽自動車税(種別割)の減免は、次の1~3のいずれかの条件に該当する場合に申請できます

  1. 障害者手帳等をお持ちの方、またはその方と生計を一にする方が軽自動車等を所有し、そのどちらかが運転する場合
  2. 障害者手帳等をお持ちの方のみで構成された世帯の方が軽自動車等を所有し、その世帯の方を常時介護するために運転する場合
  3. 軽自動車等の車両の構造が障害者用である場合

【注意】
1・2は、障害者の方1人につき1台が減免の対象になります(個人名義の自家用車に限ります)。また、該当になる障害の区分・級別などの詳細は、以下の「減免が受けられる手帳及び障害の程度」をご確認ください。

申請に必要なもの等

以下の書類を持参のうえ、納期限までに、課税課税務管理係(区役所東棟2階5番窓口)へ申請してください。

【1・2・3共通】

  • 納税通知書
  • 納税義務者のマイナンバー(個人番号)がわかるもの
  • 納税義務者の本人確認ができる書類(代理申請の場合は代理人の方の本人確認ができる書類)

【1・2のみ】

  • 身体障害者手帳等
  • 主に運転する方の運転免許証

【3のみ】
車検証の写し等(車体の形状から障害者用の構造とわかるもの)

【注意】
継続申請の方については、納税通知書に同封するお知らせをご確認ください。また、申請に必要なものに関してご不明な点がございましたら以下の連絡先までご連絡ください。

減免が受けられる手帳及び障害の程度

身体障害者手帳

障害の区分

障害の程度

下肢機能障害 1級~6級
体幹機能障害 1級~3級・5級
上肢機能障害 1級・2級
乳幼児期以前の非進行性 脳病変による運動機能障害 上肢機能障害 1級・2級
乳幼児期以前の非進行性 脳病変による運動機能障害 移動機能障害 1級~6級
視覚障害

1級~3級・4級の1

聴覚障害 2級・3級
平衡機能障害 3級・5級
音声機能又は言語機能障害 3級(こう頭が摘出された場合に限ります。)
心臓、じん臓及び呼吸器の機能障害 1級・3級・4級
ぼうこう、直腸及び小腸の機能障害 1級・3級・4級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級~3級
肝臓機能障害 1級~4級

愛の手帳

知的障害の程度が総合判定1度~3度

精神障害者保健福祉手帳

1級(精神通院医療に係る自立支援医療費受給者に限ります。)

戦傷病者手帳、療育手帳(道府県発行)

該当する障害の程度については、区へ直接お問い合わせください。

 

このページに関するお問い合わせ

区民生活部課税課税務管理係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0696