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ページID : 29786
更新日 : 2026年11月1日
社会的養護関係施設等の職員による虐待等不適切な事案の通報相談窓口
目次
児童福祉法の一部改正により、平成21年4月から被措置児童等虐待の防止等の枠組が制度化されました。
これにより、被措置児童等虐待を発見した者に通告義務が課せられ、通告先に対し速やかに通告することとされています。
被措置児童等虐待とは
被措置児童等虐待とは、児童養護施設等に入所している児童や、里親に委託されている児童に対して、施設職員や里親等が行う以下の行為のことをいいます。
- 身体的虐待
被措置児童等の身体に外傷が生じ、又は生じる恐れのある暴行を加えること。 - 性的虐待
被措置児童等にわいせつな行為をすること又は被措置児童等をしてわいせつな行為をさせること。 - 放置・放棄(ネグレクト)
被措置児童等の心身の正常な発達を妨げる著しい減食又は長時間の放置、同居人もしくは生活を共にする他の児童による身体的虐待・性的虐待・心理的虐待の放置、その他の施設職員等としての養育又は業務を著しく怠ること。 - 心理的虐待
被措置児童等に対する暴言や拒絶的な対応、その他の被措置児童等に心理的外傷を与える言動を行うこと。
対象施設等について
以下の施設等に委託され、入所、利用している児童に対する被措置児童等虐待の行為が対象となります。
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小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)、里親、乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、指定発達支援医療機関、児童相談所一時保護所、一時保護受託機関、児童自立生活援助事業、意見表明等支援事業、母子生活支援施設、妊産婦等生活援助事業 |
被措置児童等虐待かなと思ったら
被措置児童等虐待が疑われる事例を発見した場合は、次の連絡先に通告(相談)してください。通告(相談)された方の情報については守秘義務があり、公表されることはありません。
なお、電話窓口は原則、祝日・年末年始を除く月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時までです。
| 担当 | 電話番号 |
|---|---|
| 子ども家庭部管理課子ども安全対策担当 |
03-5307-0851 |
目の前で子どもが暴行されているなど、緊急を要する場合は速やかに警察へ通報してください。
区内の被措置児童等虐待案件の状況等の公表について
以下のページで区内の被措置児童等虐待案件を公表しています。
お問い合わせ先
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